○木古内町ひとり暮し老人等除雪サービス事業実施要綱
平成6年9月27日
訓令第13号
(目的)
第1 病弱なひとり暮らし老人や老人世帯で、除雪の労力確保が困難な世帯に対し、除雪作業員が除雪サービスを実施し、災害の発生等を未然に防止するとともに、共に生きる暖かいコミュニティづくりをめざします。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、木古内町とする。
(事業の委託)
第3 除雪サービス事業の運営は、木古内町社会福祉協議会等に委託して行なう。
(対象者)
第4 除雪対象世帯は、次に定める世帯のうち、自ら除雪能力を有しないものとして町長が認定した世帯とする。
(1) 老人世帯 おおむね65歳以上のひとり暮らし老人または老人世帯
(2) 前号と同程度の除雪能力であると町長が認めた世帯
(作業員)
第5 この事業の作業員は、町長が委託した者、または団体とする。
(1) 作業員が行う除雪の範囲は、原則として道路から玄関までの通路の確保とする。
(2) 作業員は、被対象者の住宅の積雪状況を常に把握し、除雪が必要と認められた場合には、除雪を行うものとする。
(活動費)
第6 町長は、除雪事業に対して、社会福祉協議会等に委託料を支払うものとする。
(1) 活動費については、毎年度予算の範囲内で決定する。
(サービスの記録)
第7 この事業を円滑に推進するため、作業員はひとり暮らし老人等除雪サービス月報(別紙様式)により、訪問状況を記録し、翌月10日までに町長へ提出するものとする。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月10日訓令第39号)
この要綱は、平成12年12月10日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第3、第6の規定は、平成14年12月1日から適用する。
