○木古内町寝たきり老人等移送サービス事業実施要綱
平成6年9月27日
訓令第12号
(目的)
第1 木古内町に居住する身体又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障があり、家族の介助を必要とする老人に対して、移送サービスを行なうことにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、木古内町とする。
(事業の委託)
第3 移送サービス事業の運営は、木古内町社会福祉協議会に委託して行なう。
(対象者)
第4 この事業の対象者は、町内に居住する次の者とする。
(1) おおむね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、常時家族の介護を必要とする者で、その家族が搬送力に欠ける場合
(サービスの内容)
第5 移送サービスは、対象者が町内の医療機関に通院する際の送迎やその他必要と認められるものとする。なお、対象者には必ず家族が付添うものとする。
(対象者の決定)
第6 移送サービスを受けようとする者は「移送サービス利用申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申出者は原則として当該世帯の生計中心者とする。
(移送サービス員)
第7 この事業の移送サービス員は、町長が委嘱したものとする。
(1) 移送サービス員は、対象者及び家族を送迎する。
(2) 送迎にあたり、対象者及び家族の希望を把握し、円滑なサービスに努めるものとする。
(事業費)
第8 町長は、移送サービス事業に対して、社会福祉協議会に委託料を支払うものとする。
(1) 事業費については、毎年度予算の範囲内で決定する。
(サービスの記録)
第9 この事業を円滑に推進するため移送サービス員は、移送サービス月報(様式第4号)により、送迎状況を記録し10日までに町長へ提出するものとする。
(利用の廃止、停止)
第10 利用の申出者は、何らかの理由により、利用の辞退及び停止を余儀なくなった場合その旨を町長に申出るものとする。
2 町長は、前項による申出のほか利用後、対象の要件として見合わなくなった場合は、すみやかに移送サービス廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により申出者に通知するものとする。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。




