○木古内町緊急通報器具貸与事業運営要綱

平成3年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報器具を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、木古内町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者で木古内町長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65才以上のひとり暮らし老人等

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の身体障害者

なお、上記(1)及び(2)の対象者は、原則として、所得税非課税世帯に属する者とする。

(緊急通報器具の性能)

第4条 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を、協力員等に通報することが可能な器具とする。

(貸与の申請)

第5条 緊急通報器具の貸与を希望する者は、別記1号様式の木古内町緊急通報器具貸与申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、貸与の決定又は、不承認の決定をしその旨、通知するものとする。(別記・2、3号様式)

(器具の貸与及び使用料等の負担)

第7条 緊急通報器具は無償で貸与するものとする。ただし緊急通報器具で使用した通話料は借受人の負担とする。

(管理)

第8条 緊急通報器具の借受人は、当該器具を貸与の目的に反して使用してはならない。又、器具を破損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告しその指示に従うものとする。

(緊急通報器具の返還)

第9条 緊急通報器具の借受人は、転出、長期入院等の理由が生じた場合はただちに町長に返還しなければならない。但し、借受人が返還手続きをとらない場合は、町長において取扱いで行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年6月1日から適用する。

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木古内町緊急通報器具貸与事業運営要綱

平成3年6月1日 訓令第4号

(平成3年6月1日施行)