○枝幸町産後ケア事業実施規則
平成31年3月27日規則第21号
枝幸町産後ケア事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後、分娩施設から退院した母子に対して、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施し、母親の身体回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、枝幸町とする。ただし、産後ケア事業について、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関及び助産所(以下「委託機関」という。)に委託することができるものとする。
2 委託機関は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等の看護職を1人以上配置し、主に母体ケア、心理的なケア、乳児ケア及び母乳ケア並びに育児に対する相談及び指導を行う体制が確保できること。
(2) 事業を安全かつ快適に実施できる施設及び設備を備えていること。
(3) 町と連携及び調整を行うことができること。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) アウトリーチ型 対象者の居宅を訪問して行う個別形式の事業
(2) デイサービス個別型 委託機関又は子育て支援センター等に日帰りで来所した対象者に対する個別形式の事業
(3) デイサービス集団型 子育て支援センター等に日帰りで来所した対象者に対する集団形式の事業
2 事業において行う保健指導の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する、おおむね産後12月以内の母親及びその乳児のうち、家族等からの十分な家事及び育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為が必要な者を除く。
(1) 産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導が必要と認められる者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要と認められる者
(4) その他町長が特に支援が必要と認めた者
(利用回数)
第5条 事業を利用することができる回数は、10回までとし、1回あたり最大2時間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用が適当と認めたときは産後ケア事業利用クーポン券(様式第2号。以下「クーポン」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定によるクーポンを交付された者は、事業を利用するときにクーポンを委託機関に提出しなければならない。
(利用者負担)
第8条 事業を利用した者の自己負担額は、次の各号に掲げるとおりとし、委託機関に対し直接支払うものとする。
(1) アウトリーチ型 1回1,000円
(2) デイサービス個別型 1回1,000円
(3) デイサービス集団型 1回500円
2 利用者が産後ケアを利用中に突発的な疾病、けが等により医療行為が必要となり受診した場合等に要した費用については、利用者が負担するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者負担を免除する。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯に属する者
(3) その他町長が特別な事由があると認める者
(償還払)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用者負担を控除した事業費用を償還払の方法により、助成を行うものとする。
(1) 出産、養育のため町外に一時的に居住し、委託機関以外で事業を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する実施方法によることができないと町長が認めたとき。
2 償還払による助成を受けようとする者は、産後ケア事業利用償還払申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る費用の支払を証する領収書
(2) 産後ケア事業実施報告書(様式第4号
(3) 未使用のクーポン(クーポンの交付を受けている場合に限る。)
3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ産後ケア事業利用償還払決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 第2項に規定する申請は、事業を利用した日から起算して6月以内に行わなければならない。
(実施報告及び委託料の請求)
第10条 委託機関は事業が終了したときは、産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を作成し、クーポン及び利用者の自己負担額を控除して得た額の請求書を添付して、事業を実施した月の翌月の末日までに町長に請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに委託料を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第11条 委託機関は事業の実施にあたり、個人情報の漏えいや滅失等の防止、またその他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者、あるいは従事していた者は、母親及び乳児若しくはその家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らし、不当な目的で使用してはならない。
(資格の喪失及び利用券の利用制限)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が発生した日の翌日から助成を受ける資格を喪失するとともに、クーポンを使用することができない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) その他助成を受ける資格を失ったとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による事業の委託のために必要な手続及び行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月25日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条、第10条関係)
様式第5号(第9条関係)