○枝幸町義務教育の就学に関する規則
平成18年3月20日教育委員会規則第13号
枝幸町義務教育の就学に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令の定めによるもののほか、枝幸町の義務教育の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条の保護者をいう。
(3) 学齢児童 法第18条の学齢児童をいう。
(4) 学齢生徒 法第18条の学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒等 施行令第4条の児童生徒等をいう。
(6) 視覚障害者等 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)でその障害が施行令第22条の3の表に規定する程度の者をいう。
(学齢簿の様式)
第3条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、様式第1号による用紙に様式第2号による表紙をつけてつづったものとする。ただし、簿冊式によらないが、他の散逸しない方法により保管する場合には表紙を省略することができる。
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。
2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1の枝幸町立小学校通学区域又は別表第2の枝幸町立中学校通学区域を基準として行う。
第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定によって準用する施行令第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。
第6条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者等並びに枝幸町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(様式第5号
(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第6号)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(様式第7号
第7条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について特別な事由(病気などの身体的理由、いじめの対応等)により変更を求めようとするときは、保護者は、就学学校指定変更申立書(様式第8号)をもって枝幸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申立てをしなければならない。
2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては、就学学校指定変更通知書(様式第9号)をもって、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第10号)をもって、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。
3 第1項の申立てについて相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨通知しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(様式第11号)をもってしなければならない。
2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(様式第12号)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者を枝幸町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。
2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(様式第14号)をもって与える。
3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(様式第15号)をもって通知しなければならない。
4 第7条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について、準用する。
第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(様式第16号)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(様式第17号)をもってしなければならない。
(督促等)
第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(様式第18号)をもってしなければならない。
第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(様式第19号)をもってしなければならない。
(就学義務の猶予及び免除)
第14条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条(第79条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務(猶予、免除)願出書(様式第20号)をもってしなければならない。
2 法第18条の規定により、同法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務(猶予、免除)通知書(様式第21号)をもって通知しなければならない。
3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校又は特別支援学校の校長に対し、就学義務(猶予、免除)通知書(様式第22号)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は、遅滞なく、就学義務(猶予、免除)事由消滅届出書(様式第23号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(様式第24号)をもってしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の義務教育の就学に関する規則(昭和54年枝幸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年7月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第10号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(令和2年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月11日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

区分

通学区域

枝幸町立枝幸小学校

岬町、北浜町、新栄町、北栄町、栄町、北幸町、三笠町、本町、梅ケ枝町、幸町、新港町、南浜町、宇遠内、下幌別、問牧

枝幸町立目梨泊小学校

目梨泊

枝幸町立岡島小学校

岡島、徳志別

枝幸町立山臼小学校

山臼

枝幸町立風烈布小学校

風烈布

枝幸町立音標小学校

乙忠部、音標、上音標

枝幸町立歌登小学校

歌登東町、歌登西町、歌登南町

歌登桧垣町、歌登パンケナイ、歌登辺毛内、歌登西歌登、歌登東歌登、歌登毛登別、歌登中央、歌登志美宇丹、歌登大奮、歌登上徳志別、歌登大曲、歌登豊沃、歌登本幌別

別表第2(第4条関係)

区分

通学区域

枝幸町立枝幸中学校

岬町、北浜町、新栄町、北栄町、栄町、北幸町、三笠町、本町、梅ケ枝町、幸町、新港町、南浜町、宇遠内、下幌別、目梨泊、問牧、岡島、徳志別

枝幸町立枝幸南中学校

山臼、乙忠部、風烈布、音標、上音標

枝幸町立歌登中学校

歌登東町、歌登南町、歌登西町

歌登桧垣町、歌登パンケナイ、歌登辺毛内、歌登西歌登、歌登東歌登、歌登毛登別、歌登中央、歌登志美宇丹、歌登大奮、歌登上徳志別、歌登大曲、歌登豊沃、歌登本幌別

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条、第5条、第7条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第10条関係)
様式第17号(第11条関係)
様式第18号(第12条関係)
様式第19号(第13条関係)
様式第20号(第14条関係)
様式第21号(第14条関係)
様式第22号(第14条関係)
様式第23号(第15条関係)
様式第24号(第16条関係)