○今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和7年6月18日

規則第10号

今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成29年今金町規則第14号)の全部を改正する。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年今金町条例第21号)第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 今金町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年今金町規則第17号)第5条の受給者証の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今金町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年今金町条例第24号)第4条第1項の受給者証の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今金町子ども医療費の助成に関する条例第7条第1項又は第2項の助成金の支払に関する事務

(3) 今金町子ども医療費の助成に関する条例第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、住当外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今金町奨学資金貸付基金条例(昭和46年今金町条例第3号)第8条第1項の奨学資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今金町奨学資金貸付基金条例第12条の償還の猶予若しくは同条例第13条の償還金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 今金町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和46年今金町規則第5号)第6条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、今金町奨学資金貸付基金条例に基づく奨学資金の貸付け又は償還に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成16年今金町教委要綱第2号)第5条第1項の就学援助費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱第9条の認定の取消し又は同要綱第10条の就学援助費の返還に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、就学援助費の支給に関する事務

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 今金町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成17年今金町教委要綱第1号)第5条の就学奨励費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 今金町特別支援教育就学奨励費支給要綱第7条の認定の取消し又は同要綱第8条の就学奨励費の返還に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学奨励費の支給に関する事務

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住当外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第2条第1項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 町民税(今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 今金町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第5条の受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、第2条第2項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 今金町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給者証の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 町民税に関する情報

(2) 今金町子ども医療費の助成に関する条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 今金町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条の受給資格の確認に関する事務 当該受給資格者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、第2条第3項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住民票に記載された住民票関係情報とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、第2条第4項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 今金町奨学資金貸付基金条例第8条第1項の奨学資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 住民票関係情報

 町民税に関する情報

(2) 今金町奨学資金貸付基金条例第12条の償還の猶予又は同条例第13条の償還金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 今金町奨学資金貸付基金条例施行規則第6条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 今金町奨学資金貸付基金条例に基づく奨学資金の償還に関する事務 当該奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(5) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、第2条第5項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱第5条第1項の就学援助費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 住民票関係情報

 町民税に関する情報

(2) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱第8条の届出の受理に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱第9条の認定の取消し又は同要綱第10条の就学援助費の返還に関する事務 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、第2条第6項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 今金町特別支援教育就学奨励費支給要綱第5条の就学奨励費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う支給対象者又は当該支給対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 住民票関係情報

 町民税に関する情報

(2) 今金町特別支援教育就学奨励費支給要綱第7条の認定の取消し又は同要綱第8条の就学奨励費の返還に関する事務 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、第2条第7項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住民票に記載された住民票関係情報とする。

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 住民票関係情報

(3) 地方税に関する情報

(特定個人情報の提供)

第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、前条に規定する事務とし、同表の第1項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第2条第4項に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報とする。

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、第2条第5項に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報とする。

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、第2条第6項に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報とする。

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、第2条第7項に規定する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和7年6月18日 規則第10号

(令和7年7月1日施行)