○今金町奨学資金貸付基金条例

昭和46年3月11日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 優秀な学生生徒で経済的理由により修学困難な者に対し、奨学資金の貸付を行い、もつて、その効率的な管理運用を図るため奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億5,000万円とする。

(基金の積立て)

第3条 基金は奨学基金として前条に定める基金の額に達するまで予算の範囲により積立てするものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によつて保管し、基金の運用から生ずる収益は一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(貸付の対象)

第5条 奨学資金は今金町に居住する者の子弟であつて(経済的理由によりその修学が困難なもの)、次に掲げる条件を備えているものに貸付する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に掲げる学校に在学又は進学を希望するもの

(2) 学費の支弁が困難であると認められるもの

(3) 身体健康、学業成績優秀でその性行善良であるもの

(奨学生の選定)

第6条 奨学生の選定は、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(貸付金額)

第7条 奨学資金の貸付金額は、在学期間中次の範囲内で貸付するものとする。

(1) 高等学校、専修学校高等課程、高等専門学校第3学年以下 1人 月額 国立、公立15,000円以内 私立20,000円以内

(2) 専修学校専門課程、高等専門学校第4学年以上 1人 月額 国立、公立20,000円以内 私立25,000円以内

(3) 短期大学、専門職短期大学 1人 月額 国立、公立23,000円以内 私立28,000円以内

(4) 大学、専門職大学 1人 月額 国立、公立25,000円以内 私立30,000円以内

(5) 大学院 1人 月額 国立、公立30,000円以内 私立35,000円以内

2 貸付金は無利子とする。

(貸付金の申請決定)

第8条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、町長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請があつたときは、町長は貸付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、原則町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、その都度教育委員会において協議するものとする。

2 奨学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により適正を失つたときは、新らたな連帯保証人を定め、町長に届出なければならない。

(貸付の取消等)

第10条 奨学資金の貸付を受けたものが次の各号の一に該当する場合には町長は貸付の決定を取消すことができる。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷い疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他、奨学資金の貸付の目的を達成する見込がなくなつたと認められたとき。

2 奨学資金の貸付を受けたものが、休学し又は停学の処分を受けたときは、町長は休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付を停止する。この場合においてこれらの月分としてすでに貸付された奨学資金があるときは当該貸付を受けたものが復学した日の属する日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

(償還)

第11条 貸付を受けた奨学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後15年以内の年賦により償還するものとする。ただし、全額又はその一部を一時に償還することができる。

2 奨学資金の貸付を受けたものが次の各号の一に該当する場合には前項の規定にかかわらず貸付した奨学資金の全部又は一部について繰上償還を命ずるものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 貸付した奨学資金を目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠つたとき。

(償還の猶予)

第12条 奨学資金の貸付を受けたものが災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付金の償還が困難であると認められたときは、その者の償還を猶予することができる。

(償還金の減免)

第13条 奨学資金の貸付を受けたものが死亡又は不具廃疾により貸付を受けた奨学資金の償還(償還期の到来していない部分に限る。)が困難であると認められるときは、償還金の全部又は一部を免除することができる。

(違約金)

第14条 奨学資金の貸付を受けたものが償還期限まで償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その未納金額百円につき1日3銭の割合をもつて償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を納入しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるものを除くほか管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 普通基金、奨学基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年今金町条例第9号)、今金町奨学金貸与条例(昭和32年今金町条例第10号)は、廃止する。

3 前項の条例によりこの条例施行前に積立てられた普通基金については、今金町財政調整基金に、奨学基金については、この条例により積立てられたものとみなすものとする。

(昭和46年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の第7条の規定により貸付の決定を受けたものについても、この改正規定を適用する。

(昭和54年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第8号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の第7条の規定により貸付の決定を受けたものについてもこの改正規定を適用する。

(昭和62年6月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の第7条の規定により貸付を受けたものについては、この改正規定を適用する。

(平成2年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月6日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の今金町奨学資金貸付基金条例の規定により貸付を受けた奨学資金の償還については、なお従前の例による。ただし、この条例施行後、この条例による改正後の今金町奨学資金貸付基金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により引き続き奨学資金の貸付を受ける者については、改正後の条例第11条第1項の規定を適用する。

(平成28年3月11日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

今金町奨学資金貸付基金条例

昭和46年3月11日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月11日 条例第3号
昭和46年12月23日 条例第26号
昭和50年3月24日 条例第12号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和59年3月22日 条例第8号
昭和62年6月26日 条例第15号
平成2年6月21日 条例第21号
平成3年3月6日 条例第4号
平成5年3月15日 条例第11号
平成14年3月7日 条例第10号
平成22年3月15日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第13号
平成31年3月12日 条例第4号
令和2年3月12日 条例第9号
令和4年3月11日 条例第6号