○今金町要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成16年6月24日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により、就学困難と認められる今金町立小・中学校の児童生徒(就学予定者を含む)の義務教育の円滑な実施に資するため、就学に要する経費に対し、援助費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護する者をいう。
(受給資格)
第3条 援助費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、今金町立の小・中学校に在学している児童生徒、又は、就学予定者の保護者であり、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める別紙1の認定基準のいずれかに該当し、前号の規定による要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
(援助費目等)
第4条 援助費目は、次の各号に掲げる費目とする。ただし、要保護者の場合にあつては、生活保護法で措置されている費目は除くものとし、小・中学校の就学予定者は新入学児童生徒学用品費のみの支給とする。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(4) 体育実技用具費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条で定めるものに限る。)
(8) 学校給食費
(9) PTA会費
(10) その他教育委員会が必要と認めるもの
2 援助費目ごとの支給額は、国で定める就学援助費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。
(認定申請)
第5条 要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会の指定する期日までに就学援助費認定申請書(別紙1)及び世帯票(別記第1号様式)を当該学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。ただし、就学予定者の保護者については、就学予定年度の前年度に申請書を直接教育委員会に提出することができる。
2 年度途中において転入など特別な理由で申請しようとする場合は、予め当該学校長と協議し申請するものとする。
3 前2項の申請において、申請すべき者が災害や傷病等のために申請できない状態にある場合は、その申請を当該学校長が代理できるものとする。
(認定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請があつたときは別紙1の認定基準に基づき審査し、要保護及び準要保護児童生徒を認定する。
2 前項の規定による認定は、当該年度当初の申請にあつては、当該年度4月1日とする。ただし、就学予定者の申請にあつては原則入学決定の日とし、年度途中の申請にあつては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
3 教育委員会は、第1項の規定により認定の可否を決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
4 第4条第5号に規定する援助費の支給に限り、入学決定日以後、当該年度内をもつて認定することができることとし、その申請期限は入学決定日から起算して15日以内とする。
(援助費の支給方法)
第7条 学用品費、学校給食費については、前期、後期の年2回に分けて保護者が指定する口座に直接振替するものとする。ただし、学校長が保護者から支給金の受領について委任を受けた場合は、当該学校長の口座に直接振替できるものとする。
2 校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、体育実技用具費、PTA会費、修学旅行費については、その都度必要とする時期に保護者が指定する口座に直接振替するものとする。ただし、学校長が保護者から支給金の受領について委任を受けた場合は、当該学校長の口座に直接振替できるものとする。
3 医療費については、原則として、医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払つた医療費は、その者からの請求に基づいて支払うことができるものとする。
4 新入学児童生徒学用品費については申請により、入学日前の支給を受けることができる。
(変更等の届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該学校長を経由し、教育委員会に届出なければならない。
(1) 保護者の住所又は氏名に変更があつたとき。
(2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費認定申請書(別紙1)の記載内容に変更があつたとき。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格者の認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになつたとき。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り消したとき又は当該児童生徒の長期欠席、行事不参加等により援助費を使用しなかつたときは、これを返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日教委要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月5日教委要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成30年度就学予定者に限り、平成30年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日教委要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年度就学予定者に限り、令和5年2月1日から適用する。
別紙1
今金町要保護・準要保護児童生徒の認定基準
1 要保護児童・生徒の認定
児童生徒の保護者が生活保護法第6条第2項に規定する場合の児童生徒。
2 準要保護児童・生徒の認定
(1) 前年度又は当該年度において、保護者が次のいずれかの措置を受けた者。
① 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
② 地方税法(昭和25年法律第226号)第295号第1項に基づく市町村民税の非課税
③ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
④ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
⑤ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
⑥ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
⑦ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
⑧ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
⑨ 世帯更生貸付補助金による貸付
(2) (1)以外の者で、保護者が次のいずれかに該当し、生活保護法による生活保護基準額(当該年度4月1日現在)を前年又は前々年所得金額が下回る者
① 失業対策事業適格者手帳を所持する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
② 職業が不安定で、生活状態が悪く当該援助が必要と認められる者
③ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている者で生活状態が悪く当該援助が必要と認められる者
④ 学校納付金の納付状態が悪い。児童生徒の被服等が悪い。児童生徒が学用品・通学用品に不自由している等保護者の生活が極めて困窮していて当該援助が必要と認められる者
⑤ 経済的理由により児童及び生徒の欠席日数が多く、当該援助が必要と認められる者
⑥ その他特別の理由により当該援助が必要と認められる者
(3) (1)及び(2)の①、②のいずれかに該当する者は、それを証明する書類を申請時に添付することとし、又、(2)の③から⑥のいずれかに該当する者は、世帯票(別記第1号様式)による学校長の証明を要することとする。

