○今金町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年12月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年今金町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類(別記第11号様式)又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給資格者は、受給資格証を破り、よごし、又は失つたことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(一部負担金)
第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。
(1)
ア 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円。)
イ 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 上記以外の場合 高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前号の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(届出)
第10条 条例第9条の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格変更・喪失届(別記第10号様式)により行うものとし、当該届出書には受給査証を添付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日規則第13号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第23号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月12日規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第21号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 平成29年7月31日までに発生した医療費について、第6条第1項第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」を「44,400円」、「14,000円」を「12,000円」とする。
附則(平成30年6月25日規則第11号)
1 この規則は平成30年8月1日から施行する。
2 平成30年7月31日までに発生した医療費について、第6条第1項第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は「18,000円」を「14,000円」とする。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和3年11月22日規則第17号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
別表(第7条関係)
第7条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。















