○今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成29年6月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年今金町条例第21号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの |
2 町長 | 今金町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年今金町条例第24号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの |
3 町長 | 町の事務を処理するために利用する情報システム機能であつて住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 今金町奨学資金貸付基金条例(昭和46年今金町条例第3号)による奨学資金の貸付けに関する事務であつて規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)であつて規則で定めるもの (3) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であつて規則で定めるもの |
2 町長 | 今金町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
3 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | (1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 今金町奨学資金貸付基金条例による奨学資金の貸付に関する事務であつて規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | (1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であつて規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であつて規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 今金町奨学資金貸付基金条例による奨学資金の貸付けに関する事務であつて規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 町長 | (1) 住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの |