○今金町子ども医療費の助成に関する条例
平成27年12月17日
条例第24号
今金町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年今金町条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図るとともに、子育て支援と定住の促進に寄与することを目的とする。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、婚姻している者を除く。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合に対象者が負担すべき額とする。ただし、付加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除した額とする。
(5) この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年今金町条例第21号)の規定による医療費の助成を受ける者
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなつた日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、今金町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもに係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成金」という。)を保護者に対して助成する。
2 前項の助成は、国内における医療費に限る。
(助成の申請及び申請期間)
第7条 前条の助成は、町長がその助成金を医療保険各法の規定により指定を受けた病院、診療所、薬局その他のものに支払うことにより行うものとする。
2 町長が必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成金を保護者からの申請に基づき支払うことにより行うことができる。
3 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第8条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。