○町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成20年12月15日

訓令第20号

町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 町営住宅等 町営住宅条例高齢者等住宅条例及び特公賃住宅条例で定める住宅をいう。

(3) 既存入居者 平成20年12月14日以前に町営住宅等の入居決定等を受け、現に町営住宅等に入居している入居者及びその同居者をいう。

(4) 入居予定者 平成20年12月15日以降に町営住宅等の入居の申込みをした者のうち、町営住宅等の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。

(5) 承認申請者 平成20年12月15日以降に町営住宅等に係る同居の承認又は入居の承継の申請を行った者をいう。

(6) 使用申込者 平成20年12月15日以降に駐車場の使用の申込みをした者をいう。

(7) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。

(8) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

(周知の内容)

第3条 町長は、入居者募集パンフレットやインターネット等により、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。

(5) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。

(6) 入居予定者等(第4条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを北海道警察札幌方面岩見沢警察署長(以下「岩見沢警察署長」という。)に照会すること。

(7) 岩見沢警察署長は、町長に対し必要な情報を提供できること。

(岩見沢警察署長の意見の聴取)

第4条 町営住宅条例第69条高齢者等住宅条例第25条及び特公賃住宅条例第32条に規定する岩見沢警察署長への意見の聴取は、暴力団員による町営住宅等の使用の制限に係る情報提供依頼書(照会)(様式第1号)により、岩見沢警察署長あて送付して行うものとする。

2 前項の規定による意見の聴取にあたっては、次に掲げる者を除外して行うものとする。

(1) 女子

(2) 18歳未満又は70歳以上の男子

(3) 日本国籍を有しない者

3 町営住宅条例第69条第2項高齢者等住宅条例第25条第2項及び特公賃住宅条例第32条第2項に規定する「住宅の管理のために特に必要があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。

(2) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、他の入居者等又は町職員その他町営住宅等の管理に関わる者(以下「町営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は町営住宅等の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(5) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入居者等が他の入居者等や町営住宅等の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(岩見沢警察署長の回答)

第5条 岩見沢警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、町長に対し口頭により回答するものとする。この場合において、町長は、その回答の通話顛末書を作成し、内容を記録するものとする。

(岩見沢警察署長の意見陳述)

第6条 町営住宅条例第70条高齢者等住宅条例第26条及び特公賃住宅条例第33条に規定する町長への意見陳述は、暴力団員による町営住宅等の使用の制限に係る意見陳述書(通知)(様式第2号)により行うものとする。

(入居不決定等)

第7条 町長は、入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、次の各号に掲げる決定又は承認をしてはならない。

(1) 入居の決定

(2) 駐車場の使用決定

(3) 同居の承認

(4) 入居承継の承認

2 町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。

(勧告)

第8条 町営住宅条例第71条高齢者等住宅条例第27条及び特公賃住宅条例第34条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合 勧告書(様式第3号)により、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 勧告書(様式第4号)により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 勧告書(様式第5号)により、前2号に掲げる事項を併せて勧告する。

2 町長は、平成20年12月15日以降入居決定等された入居者等が暴力団員であることが判明したときは、第4条第5項各号のいずれかに該当することをもって町営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 町長は、既存入居者が暴力団員であることが判明したときは、第4条第5項第4号から第6号のいずれかに該当することをもって町営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

4 前2項による勧告は、町営住宅条例第41条第1項第1号から第5号及び第7号高齢者等住宅条例第22条第1項第1号から第5号及び第7号特公賃住宅条例第29条第1項第1号から第5号の規定により町営住宅等の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。

(明渡請求)

第9条 町長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、町営住宅等の明渡し請求書(様式第6号)により期限を指定して、明渡請求を行うものとする。

2 前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟の提訴等)

第10条 町長は、前条の明渡し請求書で指定した期限までに当該住宅を明渡さない者について、住宅明渡し訴訟を提訴することとし、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てを行うこととする。

(相互協力)

第11条 月形町と北海道警察札幌方面岩見沢警察署(以下「岩見沢警察署」という。)は、町営住宅における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 町長は、町営住宅条例高齢者等住宅条例特公賃住宅条例町営住宅規則高齢者等住宅規則特公賃住宅規則及びこの要綱等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により町営住宅等の関係者の安全が確保されないおそれなどがある場合は、岩見沢警察署長に対し、町営住宅等における暴力団排除に関する支援要請書(様式第7号)により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第12条 月形町及び岩見沢警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この訓令は、平成20年12月15日から施行する。

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町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成20年12月15日 訓令第20号

(平成20年12月15日施行)