○月形町営住宅条例施行規則

平成18年3月20日

規則第10号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

月形町営住宅条例施行規則

月形町営住宅条例施行規則(平成9年月形町規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 月形町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第2条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所及び戸数等は、別表のとおりとする。

(入居の資格)

第3条 条例第5条第1号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものである場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

第3条の2 条例第5条第3号に規定する地方公共団体の課する税金及び徴収金等(以下「税金等」という。)とは、市町村が課する公租及び公課とし、町営住宅入居申込み時に現に居住する市町村が課するものとする。

2 月形町以外に居住する者にあっては、公課を除くものとする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、月形町営住宅等入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び現に入居申込者と同居している親族については、住民票謄本、同居しようとする親族については、その関係を証明する戸籍謄本(抄本)又はその他の書類

(2) 入居申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻予約者については、2人以上の成年者がその事実を証明する書類及び住民票謄本(抄本)

(3) 入居申込者と同居家族(入居申込者及び入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族並びに婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者をいう。以下同じ。)全員の前年の所得証明

(4) 入居申込者と同居家族全員が税金等に滞納がないことの証明書

(5) 入居申込者と同居家族に係る同意書(様式第1号の2)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の規定による通知は、入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条第4項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 副町長

(2) 公益を代表する者

(3) 識見を有する者

2 委員会は、委員5名以内をもって組織するものとする。

3 委員会は、町長が必要の都度召集するものとする。

4 委員会の会長は、委員の中から互選するものとする。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員については、前任者の残任期間とする。

6 会長は、会議の議長となる。

7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

8 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

(優先入居の資格)

第6条 条例第8条第5項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 扶養している20歳未満の子と同居すること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者が入居申込者又は同居家族であること。

(3) 炭鉱離職者 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧炭鉱離職者等の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者が入居申込者又は同居家族であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が65歳以上の者のみであること。

(5) 身体障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者が入居申込者又は同居家族であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要とする者が入居申込者又は同居家族であること。

2 条例第8条第5項に規定する規則で定める基準は、収入の月額が214,000円以下であるものとする。

(入居の手続等)

第7条 入居の決定を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に規定する請書を5年に一度更新しなければならない。

3 前項の手続は、第1項の規定を準用するほか、町長が別に定める。

4 条例第10条第3項の規則で定める要件は、身寄りが無い等であることとする。この場合において請書に連署を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の申請書の提出があった場合には、速やかに内容を審査し決定を行うものとする。

(連帯保証人の資格)

第8条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人は、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものでなければならない。ただし、第1号及び第4号については、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に1年以上居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(3) 入居者と生計を異とし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められること。

(4) 現に公営住宅に入居していないこと。

(5) 税金等に滞納がないこと。

(連帯保証人の責務)

第9条 連帯保証人は、町長が入居者に対して行う措置について、町長と協力して入居者に指導するとともに、入居者と連帯してその責を履行する義務を負うものとする。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は第8条各号に規定する条件を具備しなくなったときは、速やかに連帯保証人を変更しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、連帯保証人変更承認通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先に変更があったときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(入居決定の取り消し)

第11条 町長は、条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定取消通知書(様式第8号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第12条 条例第10条第5項の規定による入居可能日の通知は、入居許可書(様式第9号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 条例第11条第1項に規定する承認申請をしようとする者は、同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の前年の所得証明書及び住民票謄本

(2) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査しその結果を同居承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第14条 入居者は、同居者(前条による承認を受けた者を除く。)次の各号のいずれかに該当する異動があったときは、入居者異動届(様式第12号)に住民票又は住民票除票を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなったとき。

(入居の承継)

第15条 条例第12条第1項に規定する承認申請は、入居承継承認申請書(様式第13号)により理由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継を承認することができる。ただし、入居者が条例第41条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であったと認めるときは、入居の承継をしない。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該町営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該町営住宅の同居の許可を受けてから引続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、第1項の申請を受理したときは内容を審査し、その結果を入居承継承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

4 前項による通知を受けた者は、速やかに請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の通知)

第16条 町長は、条例第13条第1項の規定により町営住宅の家賃を決定したときは、収入認定通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。

(家賃の決定方法等)

第17条 条例第13条第2項に規定する事業主体の定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第18条 条例第14条第1項の規定による収入申告は、毎年度、10月末日までに10月1日を基準日として当該入居者及び同居者の前年の1月1日から12月31日までの間における収入について、収入申告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 収入を証する書類

(2) 令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、当該申告の内容を修正しようとするときは、収入修正申告書(様式第17号)前項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者が第13条第1項又は第14条に規定する書類の提出があったときは、新たな収入の申告があったものとみなす。

(収入の認定通知)

第19条 条例第14条第3項に規定する通知は、収入認定通知書によるものとする。

2 条例第14条第4項で規定する意見の申し出は、収入認定異議申立書(様式第18号)に町長が指定する収入に関する書類を添付し、収入認定通知書が到達した日から3月以内に行うものとする。

3 町長は、前項による収入認定に対する意義申出書の審査に基づいて収入認定の更正を承認する場合は収入認定通知書(再認定)(様式第19号)により更正を承認しない場合は、収入認定異議申立却下通知書(様式第20号)により申出者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第20条 条例第15条(条例第18条第2項第30条第3項第32条第3項又は第53条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免は、それぞれ次に掲げる額を家賃から減免するものとする。この場合において、減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合 次に定める額

 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合 住宅のための費用として給付される額を控除した額

 入居者及び同居者に収入がない場合で町長が認めたとき 当該住宅の家賃の2分の1以内で町長が認めた額

(2) 条例第15条第2号に該当する場合で、入居者又は同居者が病気等により長期にわたり療養を要する場合で、町長が認めたとき 当該住宅の家賃の2分の1以内で町長が認めた額

(3) 条例第15条第3号に該当する場合で、災害により容易に回復し難い損害と町長が認めたとき 当該住宅の家賃の2分の1以内で町長が認めた額

(4) 条例第15条第4号に該当する場合 前各号に準じ町長が認めた額

2 前項第2号又は第3号に該当することにより家賃を納付期限までに納付することが困難と認められるときは、6月を超えない期間を定めて徴収の猶予を行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃の分納する場合にあっては、6月を超えて猶予の期間を定めることができるものとする。

3 前2項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免・納入猶予申請書(様式第21号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前3項の規定による申請を受理したときは内容を審査し、その結果を家賃等減免・納入猶予決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、条例第15条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、第3項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を越えない範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認めた者については、当該入居可能日から行うことができる。

6 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、第2項の規定を準用する。

(家賃の納付方法等)

第21条 条例第16条(条例第30条第3項第32条第3項第45条第53条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定に基づく納付は、町長が通知する納入通知書又は口座振替の方法により行うものとする。

(敷金の納付方法)

第22条 条例第18条第1項(条例第53条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定に基づく敷金の納付は、町長が通知する納入通知書の方法により行うものとする。

(明渡しの届出及び敷金の還付)

第23条 町営住宅を明け渡すときは、明け渡す5日前までに退去届(様式第23号)により町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があった時は、当該明渡しの日までに町営住宅監理員(条例第65条第2項に規定する監理員をいう。以下同じ。)又は町営住宅管理人(条例第65条第4項に規定する管理人をいう。以下同じ。)が当該住宅の検査をするものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により明渡しの日を認定したときに当該入居者に還付する。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金等があるときは、当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、減じた金額を入居者に還付するものとする。

(入居者の保管義務違反)

第24条 町長は、入居者が条例第22条から第27条の規定に違反し、町長の指示に従わない場合は、入居の許可を取り消し、明渡しを命ずることができる。

(長期間不使用の申出)

第25条 条例第24条に規定する届出は、長期不使用届(様式第24号)により行うものとする。

(町営住宅の一部を居住用以外の用途に使用する場合の申請)

第26条 入居者は条例第26条ただし書きの規定による承認を受けようとする場合には、住宅用途外使用承認申請書(様式第25号)により申請するものとし、町長は内容を審査し、その結果を住宅用途外使用承認(不承認)通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。ただし、次に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第27条 入居者は条例第27条ただし書きの規定による承認を受けようとする場合には、模様替え等申請書(様式第27号)により申請するものとし、町長は内容を審査し、その結果を模様替え等承認(不承認)通知書(様式第28号)により当該入居者に通知するものとする。ただし、前条各号に該当するときは、これを承認することができない。

(収入超過者等に対する認定等)

第28条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項に規定する意見の申出は、条例第28条第2項の規定による通知書が到達した日から10日以内に、収入修正申告書に町長が指定する書類を添付して行うものとする。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第29条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第30条 条例第37条の規定する申出は、住替入居申請書(様式第31号)により行うものとする。

(明渡請求)

第31条 町長は、条例第41条第1項の規定により明渡しを請求するときは、住宅明渡請求書(様式第32号)により明渡期限を指定して通知する。この場合において、明渡期限は通知の日から3月を超えないものとする。

(社会福祉事業での使用料)

第32条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第33条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用)

第34条 条例第57条第1項の規定により駐車場の使用を希望する者は、駐車場使用申請書(様式第33号)に自動車検査証の写しを添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときはその内容を審査し、その結果を駐車場使用承認(不承認)通知書(様式第34号)により当該申込者に通知するものとする。

3 使用者は、自己の都合により駐車場許可を中止しようとするときは、駐車場使用中止届(様式第35号)により町長に届け出なければならない。

4 2区画以上の使用希望がある場合においては、駐車場面積等を勘案し使用を許可することができるものとする。

(駐車場の使用料)

第35条 駐車場の使用料は、団地内に駐車場として整備された区域を有する団地について徴収するものとし、1月につき1区画500円とする。

2 駐車場の使用料は、毎月末までに、当該月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、当該月の駐車場の使用期間が1月に満たない場合でも、当該月の駐車場の使用料は第1項に規定する額とする。

4 条例第62条に規定する保証金は、当分の間徴収しない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第36条 条例第65条に規定する町営住宅監理員及び町営住宅管理人は次に掲げる職員とする。

(1) 町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所管する課の課長をもって充てる。

(2) 町営住宅管理人は、町営住宅の管理を所管する課の住宅担当係長をもって充てる。

(敷地の目的外使用)

第37条 町長は、条例第68条に規定する敷地の目的外使用(以下この条について「目的外使用」という。)について、次の各号に該当する場合は、その使用を許可するものとする。

(1) 国、地方公共団体又は社会福祉法人等において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

3 目的外使用に係る手続きは、月形町行政財産使用料条例(平成6年月形町条例第13号)の規定により行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第34条及び第35条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に町営住宅に入居している者については、改正後の規則の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成24年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則13・令7規則21・一部改正)

団地名

所在地

建設年度

戸数

住宅の種類等

住宅の構造

間取り

住宅番号

備考

北農場

月形町1011番地34

昭和45年度

6

1種

簡易耐火平屋建

2DK

2~4、10~12


昭和45年度

2

1種

簡易耐火平屋建

3DK

1、9

麻生

月形町字南耕地1番地1

昭和54年度

4

1種

簡易耐火平屋建

3DK

6~9


昭和58年度

8

2種

簡易耐火平屋建

3LDK

10~17

赤川1新

月形町1026番地17

昭和50年度

8

1種

簡易耐火平屋建

3DK

1~8


昭和51年度

4

1種

簡易耐火平屋建

3DK

9~12

あやめ

月形町字表霞町517番地

平成3年度

6

1種

耐火構造3階建

3LDK

1号棟 1~1、2~1、3~1

2号棟 1~1、2~1、3~1


平成3年度

6

2種

耐火構造3階建

2LDK

1号棟 1~2、2~2、3~2

2号棟 1~2、2~2、3~2


白鳥

月形町字知来乙310番地20

平成4年度

2

1種

簡易耐火2階建

3LDK

1号棟 1~1、2~1


平成4年度

2

2種

簡易耐火2階建

2LDK

1号棟 1~2、2~2

平成5年度

2

1種

準耐火2階建

3LDK

2号棟 1~1、2~1

平成5年度

2

2種

準耐火2階建

2LDK

2号棟 1~2、2~2

ひまわり

月形町1032番地14

平成5年度

6

1種

耐火構造3階建

3LDK

1号棟 1~A、2~A、3~A

1~D、2~D、3~D

平成6年度竣工

平成5年度

6

2種

耐火構造3階建

2LDK

1号棟 1~B、2~B、3~B

1~C、2~C、3~C

平成6年度竣工

平成6年度

6

1種

耐火構造3階建

3LDK

2号棟 1~A、2~A、3~A

1~D、2~D、3~D

平成7年度竣工

平成6年度

6

2種

耐火構造3階建

2LDK

2号棟 1~B、2~B、3~B

1~C、2~C、3~C

平成7年度竣工

すずらん

月形町1034番地4

平成4年度

6

1種

簡易耐火2階建

3LDK

1号棟 1~1、2~1

2号棟 1~1、2~1

3号棟 1~1、2~1


平成4年度

6

2種

簡易耐火2階建

2LDK

1号棟 1~2、2~2

2号棟 1~2、2~2

3号棟 1~2、2~2


平成6年度

2

2種

準耐火2階建

2LDK

4号棟 1~1、2~1


平成6年度

2

2種

準耐火2階建

3LDK

4号棟 1~2、2~2

平成8年度

4

種別廃止

準耐火2階建

2LDK

5号棟 1~1、2~1

6号棟 1~1、2~1

平成9年度竣工

平成8年度

4


準耐火2階建

3LDK

5号棟 1~2、2~3

6号棟 1~2、2~2

平成9年度

4


準耐火2階建

2LDK

7号棟 1~1、2~1

平成10年度竣工

8号棟 1~1、2~1

平成9年度

4


準耐火2階建

3LDK

7号棟 1~2、2~2

8号棟 1~2、2~2

白樺

月形町字札比内1124番地24

平成14年度

6


耐火構造2階建

2LDK

1号棟 101、102、103、201、202、203

平成14年度竣工

2

3LDK

104、204

あじさい

月形町1072番地4

平成22年度

2


木造平屋建

3LDK

A棟 101

平成22年度竣工

B棟 101

2



2LDK

A棟 102

B棟 102

平成24年度

2


木造平屋建

3LDK

C棟 101

平成24年度竣工

D棟 101

2



2LDK

C棟 102

D棟 102

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

月形町営住宅条例施行規則

平成18年3月20日 規則第10号

(令和7年5月8日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月20日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第1号
平成20年12月15日 規則第19号
平成22年10月11日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年6月22日 規則第13号
平成24年9月14日 規則第15号
平成24年12月26日 規則第21号
平成25年12月16日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第13号
平成28年9月15日 規則第23号
令和2年3月13日 規則第6号
令和3年6月28日 規則第10号
令和4年3月9日 規則第5号
令和5年9月7日 規則第13号
令和7年5月8日 規則第21号