○月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月20日
規則第11号
月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則
月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年月形町規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例(平成11年月形町条例第9号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき月形町営住宅特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第1号に規定する基準とは、月額15万8千円以上48万7千円以下の所得がある者とする。
2 条例第6条第1項第2号に規定するその他特別の事情とは、次の各号に該当する場合とし、同号ただし書に規定する基準とは、月額15万8千円以上48万7千円以下の所得がある者とする。
(1) 町営住宅等の建替
(2) 町営住宅収入超過者住替え斡旋
3 条例第6条第1項第3号に規定する基準とは、年齢については、18歳以上45歳未満とし、所得については、月額15万8千円以上48万7千円以下の所得がある者とする。ただし、所得の月額が15万8千円に満たない者であって、所得の上昇が見込まれる場合はこの限りでない。
4 前項の規定により入居後45歳に達した者は、住宅を明渡さなければならない。
(1) 入居申込者及び現に入居申込者と同居している親族については、住民票謄本、同居しようとする親族については、その関係を証明する戸籍謄本(抄本)又はその他の書類
(2) 入居申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻予約者については、2人以上の成年者がその事実を証明する書類及び住民票謄本(抄本)
(3) 入居申込者と同居家族(入居申込者及び入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族並びに婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者をいう。以下同じ。)全員の前年の所得証明
(4) 入居申込者と同居家族全員が条例第6条第2項第1号に掲げる税金等(以下「税金等」という。)に滞納がないことの証明書
(5) 入居申込者と同居家族に係る同意書(様式第1号の2)
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第4条 条例第8条に規定する入居者選考委員会は、月形町営住宅条例施行規則(平成9年月形町規則第9号)第5条に規定する町営住宅入居者選考委員会をもって充てるものとする。
(入居の手続等)
第5条 入居の決定を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に規定する入居請書を5年に一度更新しなければならない。
4 条例第10条第1項第1号ただし書きの特別の事情とは、身寄りが無い等であることとする。この場合において請書に連署を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 前項の申請書の提出があった場合には、速やかに内容を審査し決定を行うものとする。
(連帯保証人の資格)
第6条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人は、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものでなければならない。ただし、第1号及び第4号については、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に1年以上居住していること。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(3) 入居者と生計を異とし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められること。
(4) 現に公営住宅に入居していないこと。
(5) 税金等に滞納がないこと。
(連帯保証人の責務)
第7条 連帯保証人は、町長が入居者に対して行う措置について、町長と協力して入居者に指導するとともに、入居者と連帯してその責を履行する義務を負うものとする。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は第6条各号に規定する条件を具備しなくなったときは、速やかに連帯保証人を変更しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先に変更があったときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(1) 同居しようとする者の前年の所得証明書及び住民票謄本
(2) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなったとき。
(1) 当該承認を得ようとする者の同居していた期間が1年に満たないとき。
(3) 当該入居者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
4 前項による通知を受けた者は、速やかに請書を町長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第15条 町長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額、その他必要な事項を通知しなければならない。
(収入申告の方法)
第16条 入居者は、毎年度、10月末日までに10月1日を基準日として当該入居者及び同居者の前年の1月1日から12月31日までの間における収入について、収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に申告しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 公営住宅法施行令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(1) 条例第14条第1号に該当する場合 次に定める額
ア 入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 当該住宅の家賃の2分の1以内で町長が認める額
イ 条例第14条第2号に該当する場合 災害により容易に回復し難い損害と町長が認めた場合 当該住宅の家賃の2分の1以内で町長が認める額
(家賃の納付方法)
第18条 条例第15条の規定に基づく納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により行うものとする。
(敷金の納付方法)
第19条 条例第17条第1項の規定に基づく敷金は、月額家賃の2月分とし、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(明渡しの届出及び敷金の還付)
第20条 町営住宅を明け渡すときは、明け渡す5日前までに退去届(様式第19号)により町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があった時は、当該明渡しの日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人が当該住宅の検査をするものとする。
(長期間不使用の申出)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を1月以上続けて使用しないときは、長期不使用届(様式第20号)により町長に申し出なければならない。
(家賃の特例)
第22条 条例第27条に規定する家賃の特例は、新たに入居する住宅の家賃(以下「新家賃」という。)が従前の住宅の家賃(以下「従前家賃」という。)を1,000円超える場合に適用し、1年目に従前家賃と新家賃との差額の3分の1を、2年目に3分の1、3年目に3分の1を従前家賃に加算し、3年で新家賃と同額となるよう調整を行うものとする。この場合の100円未満の端数は初年度で調整するものとする。
3 使用者は、自己の都合により駐車場許可を中止しようとするときは、駐車場使用中止届(様式第24号)により町長に届け出なければならない。
(駐車場の使用料)
第25条 条例第30条第2項に規定する駐車場の使用料は、当分の間徴収しない。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第26条 条例第31条に規定する町長の指定した者とは、月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号)第65条に定めるものとする。
附則
附則(平成20年12月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者については、改正後の規則の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。


























