○初山別村公共施設の暴力団排除に関する条例

平成9年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定、福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(使用の制限)

第2条 村長及び教育委員会は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不当行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を承認しない。

第3条 前条の使用の制限をする施設は、次の各号に定める施設とする。

(6) 初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic-Inn管理に関する条例(平成4年条例第5号)

(9) 初山別村克雪管理センター設置条例(昭和48年条例第40号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

初山別村公共施設の暴力団排除に関する条例

平成9年12月19日 条例第26号

(平成9年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年12月19日 条例第26号