○初山別村観光物産館設置条例

平成2年3月9日

条例第5号

初山別村観光広場設置条例(昭和59年初山別村条例第23号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 村民の健康増進、施設の利用を通じて、村内観光・産業の振興普及をはかるため、観光物産館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 初山別村観光物産館(以下「観光物産館」という。)は、初山別村字豊岬153番地1におく。

(使用の制限)

第3条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。

(1) 公益を害し、又は治安・風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反するとき。

(3) その他村長において管理運営上支障があると認めたとき。

(管理の代行)

第4条 観光物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う観光物産館の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 観光物産館の管理運営に関する業務

(2) 観光物産館の利用者に対し、サービスの提供に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第3条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

初山別村観光物産館設置条例

平成2年3月9日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成2年3月9日 条例第5号
平成9年6月30日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第24号