○初山別村農水産物加工試験研究センター設置条例

平成8年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、初山別村農水産物加工試験研究センター(以下「加工研究センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地場産品を有効活用し付加価値を高めるとともに、村民の食生活の改善を図るため加工研究センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 初山別村農水産物加工試験研究センター

位置 初山別村字明里167番地

(管理運営)

第4条 加工研究センターは、常に良好な状態に管理し、効率的な運営に努めなければならない。

(職員)

第5条 加工研究センターに所長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 加工研究センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 加工研究センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公益を目的とするもの又は第2条の目的達成のため村長が必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により建物又は附属物件等を損傷又は滅失したときは、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

初山別村農水産物加工試験研究センター使用料

区分

室名

午前

午後

9時~12時

1時~5時

農水産物加工室

1,050円

1,400円

畜産物加工室

1,050円

1,400円

備考 暖房器具を使用する場合は、1時間当り110円を加算する。

初山別村農水産物加工試験研究センター設置条例

平成8年3月12日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成8年3月12日 条例第5号
平成10年3月11日 条例第2号
平成17年3月16日 条例第2号