○初山別村体育館の設置等に関する条例

昭和45年12月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、村民の体育および健全な娯楽の振興をはかるため、初山別村体育館の設置および管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 この体育館は初山別村スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)と称し、初山別村字初山別173番地3に置く。

(管理)

第3条 スポーツセンターは、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の承認)

第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 スポーツセンターの使用料は、別表のとおりとする。

(使用の制限)

第6条 次の各号の1に該当するときは、スポーツセンターの使用を承認してはならない。

(1) 公の秩序をみだし、公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は備付物件をき損するおそれのあるとき。

(3) 2人以上で使用する場合であつて確かな責任者のいないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(承認の取消等)

第7条 次の各号の1に該当するときは、委員会は使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、もしくは使用の承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害をおよぼすことがあつても、委員会は第3号の規定を除き賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用承認の目的以外に使用し、又は転貸し、もしくは条件に違反したとき。

(2) 使用者が条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(特別設備等の許可)

第8条 使用者において特別の設備または特殊物体を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けてした設備等に要する費用の一切は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者はスポーツセンターの使用を終えたとき、または、使用の停止をされたときは、ただちにこれを原状に復し、返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

3 前項の規定による費用の額及び徴収の方法等については、委員会の定めるところによる。

(賠償)

第10条 使用者が正常と認めがたい使用方法により、施設又は附属物もしくは附属物件をき損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

2 前項の規定による賠償及び減免額並びに方法等については、委員会の定めるところによる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

初山別村体育館使用料

(単位:円)

時間区分

区分

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

昼夜間

夜間

自前9時

至前12時

自後0時

至後5時

自後5時

至後9時

自前9時

至後5時

自後1時

至後9時

自前9時

至後9時

後9時以降1時間増ごとに

スポーツ以外の催物に使用する場合

入場料又はこれに類するものを徴収した場合

夏期

体育館

3,320

5,570

6,640

7,710

11,040

16,610

2,250

会議室

1,080

1,610

2,250

2,790

3,320

4,390

750

冬期

体育館

4,080

6,860

8,780

9,970

14,360

20,990

3,320

会議室

1,290

2,040

2,580

3,320

4,080

5,570

870

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

夏期

体育館

1,080

1,610

2,250

2,790

3,320

4,390

540

会議室

440

540

750

970

1,290

1,610

210

冬期

体育館

1,940

2,250

2,790

4,080

4,390

6,640

1,080

会議室

540

750

1,080

1,290

1,610

2,250

330

備考

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても当該区分による時間とする。

2 冬期料金は10月1日から翌年の4月30日までとする。

初山別村体育館の設置等に関する条例

昭和45年12月19日 条例第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月19日 条例第38号
昭和52年3月14日 条例第16号
平成元年3月13日 条例第6号
平成9年6月30日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第2号
平成17年3月16日 条例第2号