○福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例

平成9年9月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福祉の家共成館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び障害者が相互の親睦融和と健康の増進を目的として、会館を初山別村字共成109番地1に設置する。

(管理)

第3条 会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第7条 第5条の承認を受けた使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、会館の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が建物又は附属設備その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第6条第11条及び第12条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前に第4条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の提供を行う業務

(2) 会館の使用の許可に関する業務

(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 会館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第7条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、会館の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

福祉の家共成館使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前8時から午前12時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

集会室

750

850

1,500

3,100

洋室

210

320

420

950

相談室

110

110

210

430

厨房

110

210

320

640

暖房料

1月~5月

10月~12月

各区分毎使用料に0.2を乗じた額

加算使用料

規定使用料に対し

(1) 使用時間延長のとき、延長1時間単位とし、当該区分の1時間当り使用料

(2) 使用が、営利(名目のいかんを問わず収入の伴うもの)を目的としたとき。

ア 入場料等1,500円以下のとき50%、1,501円以上のとき100%

イ 商品販売等商的使用の場合200%

福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例

平成9年9月19日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)