○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第7号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 島牧村子ども医療費助成条例(昭和48年条例第10号。以下「子ども医療費条例」という。)第5条及び第6条の規定による医療費助成に係る受給資格登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 子ども医療費条例第8条第1項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 島牧村子ども医療費の助成に関する規則(昭和52年規則第9号)第8条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項及び3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和48年条例第19号。以下「重度ひとり親医療費条例」という。)第5条及び第6条の規定による医療費助成に係る受給資格決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第1号及び同条第3号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(子ども医療費条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)、助成対象となる子ども(同条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者、助成対象となる子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する資格、給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下この条において「生活保護関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者、助成対象となる子どもに係る住登外者宛名情報

(2) 第2条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住登外者宛名情報

(3) 第2条第4号に規定する事務 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第3条第1号及び同条第3号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者(重度ひとり親医療費条例第2条第1項に規定する重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る住登外者宛名情報

(2) 第3条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る住登外者宛名情報

(3) 第3条第4号に規定する事務 当該申請を行う重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第3条第1号及び同条第3号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母若しくは父(重度ひとり親医療費条例第2条第2項第1号及び第2号に規定する母又は父をいう。以下この条において同じ。)、助成対象となる児童(重度ひとり親医療費条例第2条第2項第3号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母若しくは父、助成対象となる児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の認定及び支給に関する情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住登外者宛名情報

(2) 第3条第2号に規定する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住登外者宛名情報

(3) 第3条第4号に規定する事務 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住民票関係情報

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

令和7年3月24日 規則第7号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
令和7年3月24日 規則第7号
令和8年3月27日 規則第9号