○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び法に基づく命令において使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、村長又は島牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務並びに特定個人番号利用事務並びに別表第1の左欄に掲げる機関が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法同条第1項に規定する準法定事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 村長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であつて住登外者(村の住民記録台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であつて自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長部局

島牧村子ども医療費助成条例(昭和48年条例第10号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 村長部局

島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和48年条例第19号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

3 村長部局

島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

4 村長部局

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長部局

島牧村子ども医療費助成条例による乳幼児等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関係情報

生活保護関係情報

住登外者宛名情報

上記情報であつて規則で定めるもの

2 村長部局

島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

住登外者宛名情報

上記情報であつて規則で定めるもの

3 村長部局

島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関係情報

児童扶養手当関係情報

生活保護関係情報

住登外者宛名情報

上記情報であつて規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月18日 条例第19号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第19号
令和3年3月4日 条例第2号
令和6年3月13日 条例第6号
令和7年3月12日 条例第1号
令和8年3月5日 条例第1号