○島牧村子ども医療費助成条例
昭和48年3月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人であつて現に乳幼児等と生計をともにする養育者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ本村の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 婚姻している子ども
(4) 保護者に現に扶養又は監護されていない子ども
(助成の範囲)
第4条 村は、助成対象者にかかる医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者の保護者は、村長に申請し、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 村長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、受給者証を交付しなければならない。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者が、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により指定を受けた病院、診療所、薬局その他のもの(以下「医療担当者等」という。)において、治療、薬剤の支給等を受ける際は、当該医療担当者等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 村長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、医療担当者等に支払うことにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者はその旨をすみやかに村長に届出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の行為により、助成を受けたものがあるときは、その者が当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第12条 医療費の助成を請求することができる権利は、助成対象者が医療担当者等において療養を受けた日の翌日の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第13条 この条例施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の医療費助成は、施行期日後に行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)
第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略