○島牧村子ども医療費の助成に関する規則
昭和52年7月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村子ども医療費助成条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公募等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 前項の交付請求書は、月の初日から末日までの分を各月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所等の変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者証を汚損し、又は亡失した場合は、第9号様式の島牧村子ども医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格をそう失したときは、すみやかに第10号様式の島牧村子ども医療費受給資格喪失届を提出するとともに、受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(島牧村乳幼児等医療費の助成に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の島牧村乳幼児等医療費の助成に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第16―2号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 平成29年7月31日までに発生した医療費については、月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」を「44,400円」、「18,000円」を「12,000円」とする。また平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については「18,000円」を「14,000円」とする。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の医療費助成は、施行期日後に行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18―2号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。











