○島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

昭和59年11月12日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証交付申請)

第3条 条例第5条の規定による助成を受けようとする者は、第1号様式又は第2号様式による重度心身障害者医療費受給者証交付申請書又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(以下「交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 前項の交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第6条第1項に規定する者(その属する世帯全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 村長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定等)

第4条 村長は、前条による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録及び助成を決定したときは、第3号様式による重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の審査により登録及び助成を承認しないときは、第4号様式による重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書により当該者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 前条の登録及び医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)に対しては、第5号様式その1、第5号様式その1―2、第5号様式その2、第5号様式その2―2、第6号様式その1又は第6号様式その2による受給者証を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金及び同条第6項の規定による基本利用料の上限は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)条例第2条第6項の規定による基本利用料については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)(以下「令」という。)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の2 前条第2号の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(年間の高額療養費)

第6条の3 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第6条の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(医療費助成申請)

第7条 条例第8条第2項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、第7号様式による重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給申請書(以下「支給申請書」という。)及び村長が指定する書類を村長に提出することにより行うものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項に規定する額とする。この場合において、同条第1項第2号から第4号までに掲げる者については同条第3項第1号に掲げる者とみなす。

(医療費助成金の交付決定)

第8条 村長は、第7条の支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは第8号様式による重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費支給決定通知書により当該受給者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条による内容の変更があつたときは、当該受給者はすみやかに第9号様式による重度心身障害者又はひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届を村長に提出しなければならない。

第10条 条例第10条による受給者の資格を喪失するに至つたときは、保護者又は扶養義務者は、すみやかに第10号様式による重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届を村長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第11条 前条による受給資格を喪失したときは、届出とともにすみやかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第12条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、第11号様式による重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し行うものとする。

(受給者証払出簿)

第13条 受給者証は払出しの都度第12号様式による払出簿により適宜整理するものとする。

(受給者台帳)

第14条 村長は、医療費助成に関し、第13号様式による台帳を整備するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第16―3号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 平成29年7月31日までに発生した医療費については、月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」を「44,400円」、「18,000円」を「12,000円」とする。また平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については「18,000円」を「14,000円」とする。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の医療費助成は、施行期日後に行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の医療費助成は、適用期日後に行われる医療に関する給付について適用し、適用期日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

様式 略

島牧村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

昭和59年11月12日 規則第5号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年11月12日 規則第5号
平成2年3月26日 規則第2号
平成6年12月20日 規則第15号
平成13年3月16日 規則第3号
平成14年9月30日 規則第13号
平成15年9月26日 規則第10号
平成16年6月28日 規則第9号
平成18年9月15日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年9月24日 規則第10号
平成20年12月19日 規則第14号
平成28年2月16日 規則第1号
令和2年9月17日 規則第16号の3
令和3年3月4日 規則第3号
令和3年8月5日 規則第7号