○標津町水洗便所改造等資金貸付条例

昭和61年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗式便所に改造するため、及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を希望する者に貸付けることにより水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、標津町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設住宅等の便所を水洗式に改造するため、及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。ただし、排水設備設置のみの工事は貸付の対象としない。

(貸付を受けることができる者)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、区域内の住宅等の所有者(法人、団体を除く。)又は、その所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税及び標津町下水道事業受益者分担金を完納していること。

(2) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 確実な連帯保証人があること。

(貸付の限度額)

第4条 貸付けの限度額は、町長が別に定める。

(借入れの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申請をしなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第7条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消)

第8条 町長は、貸付決定者が、次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。

(1) 貸付の決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他、不正な方法により貸付の決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする住宅が災害により滅失したとき。

(4) 貸付決定者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(資金の交付)

第9条 町長は、第7条の工事完成届出があつたときには、所定の検査を行い資金を交付するものとする。

(貸付金の利息)

第10条 貸付金の利息は町長が別に定める。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項の規定により、3年以内に一般住宅を改造するものについては、2基までについて無利息とする。

2 前項の場合において、3年以内に工事を実施しない相当の理由があると認める者に対しても無利息とする。

(貸付金の償還)

第11条 貸付金の償還方法は、町長が別に定める。

(一時償還)

第12条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても貸付金の全部又は、一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。

(2) 3カ月以上貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 借受者が住宅の所有者、又は使用者でなくなつたとき。

(4) その他、町長が必要と認めたとき。

(償還方法の特例)

第13条 町長は、借受者が災害、盗難、その他止むを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還の条件を変更することができる。

(延滞金)

第14条 借受者が支払期日までに償還金を支払わなかつたときは、延滞日数に応じ、当該償還金額に年14パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。

(事務の一部委託)

第15条 町長は、資金の融資及び償還金の収納について、金融機関に委託することができる。

(資金の預託)

第16条 町は、この制度による運用原資として、予算の範囲内で町長の指定する金融機関に預託するものとする。

(委託)

第17条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町水洗便所改造等資金貸付条例

昭和61年3月24日 条例第3号

(昭和61年3月24日施行)