○標津町精神障がい者医療費助成条例
昭和56年3月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、精神障がい者に対し、医療費の一部を助成することによつて、疾病の早期治療を促進するとともに、精神障がい者の健康保持と早期社会復帰に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法とは、規則第2条に定めるものをいう。
(2) 医療機関とは、医療保険各法の規定に基づく保険医療機関で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の7若しくは第19条の8に規定する精神科病院又は指定病院若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ニ(1)に規定する精神科を診療科に掲げている病院をいう。
(3) 精神障がい者とは、法第5条に規定する者をいう。
(4) 保護義務者とは、法第20条又は第21条に規定する保護者のうち当該精神障がい者に治療を受けさせている者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、住民票に記載されている者であつて、規則で定める医療保険各法の被保険者又は被扶養者で現に医療機関で治療を受けている精神障がい者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。
(1) 法第30条の規定により、当該入院に要する経費の全部又は一部を支弁されている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第19号)による医療費の助成を受けている者
(4) 標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第18号)による医療費の助成を受けている者
(5) 対象者の所得が、規則で定める額以上であること。
(6) 保護義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(助成の額)
第4条 助成する額は、対象者が医療機関において入院治療に要した医療費のうち、自己負担すべき額から健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び医療保険各法の規定により付加給付される額を控除して得た額の3割に相当する額とする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成方法は、対象者の保護義務者の請求により行なうものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して6ケ月以内とする。
(受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護義務者は、町長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。
(届出の義務)
第7条 保護義務者は、対象者又は保護義務者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名・住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保健法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額」とする。
附則(平成14年9月12日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(受給者に対する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により受給している者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条第1号及び第2号改正規定、第3条の改正規定、第5条の改正規定並びに附則第2項の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第14号)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。