○釧路市湿原展望台条例
平成17年10月11日
釧路市条例第159号
(設置)
第1条 国際的に重要な湿地である釧路湿原に対する認識を深めるとともに、その保全保護の必要性を啓もうし、併せて本市観光の振興に資するため、釧路市湿原展望台(以下「展望台」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展望台は、釧路市北斗6番11に置く。
(事業)
第3条 展望台は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 釧路湿原に関する資料等を展示すること。
(2) 本市の観光と物産の発展を図ること。
(3) その他設置目的にふさわしい事業に関すること。
(入館料)
第4条 展望台の展望館(ロビー、資料展示室、展望室等をいう。)に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
2 前項の入館料は、入館するときに納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館料の不還付)
第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入場の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展望台への入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は場内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他展望台の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 展望台の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市湿原展望台条例(昭和58年釧路市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第28号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第20条の規定による改正前の釧路市湿原展望台条例第4条 同条例別表第1項に規定する通年入館料
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
6 次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回数券又は定期券に係る使用料等(有効期間があるものにあっては、有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)によるそれぞれの公の施設の使用等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第20条の規定による改正前の釧路市湿原展望台条例第4条 同条例別表第1項に規定する通年入館料
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 展望台の入館料は、次の表に定める額とする。
区分 | 金額(1人) | |
入館料(1人1回) | 通年入館料(1人1年間) | |
一般、大学生 | 480円 | 860円 |
高校生 | 250円 | 490円 |
小学生、中学生 | 120円 | 240円 |
2 団体の入館料は、前項の規定による入館料の額を基礎として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を割り引いて算定するものとする。
(1) 15人以上200人未満 1割
(2) 200人以上300人未満 1割5分
(3) 300人以上 2割
3 前項の規定は、通年入館料には適用しない。