○釧路市丹頂鶴自然公園条例
平成17年10月11日
釧路市条例第214号
(設置)
第1条 釧路湿原国立公園を中心に生息する特別天然記念物タンチョウに対する認識を深めるとともに、広くその保護育成の必要性を啓蒙するため、釧路市丹頂鶴自然公園(以下「鶴公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 鶴公園は、釧路市鶴丘9線112番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる鶴公園の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業の実施に関する業務
(2) 鶴公園の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 鶴公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、鶴公園の管理を行わなければならない。
(利用料金の納入等)
第5条 鶴公園に入園しようとする者は、入園に伴う利用料金(以下「入園料」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 入園料は、入園するときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 入園料は、指定管理者の収入とする。
(入園料の設定基準等)
第6条 入園料は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、入園料の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(入園料の減免)
第7条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園料の不還付)
第8条 既納の入園料は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(入園の制限等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) タンチョウの生息に支障をきたし、又は危害を加えるおそれがあると認められるとき。
(4) その他鶴公園の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 鶴公園の建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(教育委員会による管理)
第11条 第5条から第9条まで(第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項を除く。)及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会が鶴公園の管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第7条及び第8条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「入園料設定基準」とあるのは「入園料」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市丹頂鶴自然公園条例(昭和63年釧路市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
入園料設定基準
区分 | 金額(1人) |
一般 | 480円 |
小学生、中学生 | 110円 |
備考 団体(15人以上)の入園料は、この表の規定による入園料の額を基礎として100分の20を割り引いて算定するものとする。