○釧路市阿寒国際ツルセンター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、特別天然記念物タンチョウをはじめとするツル類の生態研究と保護思想の啓もう普及を図るため設置する施設の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市阿寒国際ツルセンター | 釧路市阿寒町上阿寒23線40番地 |
2 釧路市阿寒国際ツルセンターに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
タンチョウ観察センター | 釧路市阿寒町上阿寒23線39番地 |
3 前2項の施設を総称し、ツルセンターと称する。
(事業)
第3条 ツルセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ツル類(特にタンチョウ)の保護に必要な調査及び研究
(2) ツル類に関する資料の収集、保管及び展示
(3) ツル類及び自然保護思想の啓もう普及に関する研究会等の開催
(4) ツル類に関する研究資料及び保護思想の啓もう普及に必要な教育資料の発行及び頒布
(5) その他必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるツルセンターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(2) ツルセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) ツルセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、ツルセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金の納入等)
第6条 ツルセンターに入館しようとする者は、入館に伴う利用料金(以下「入館料」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 入館料は、入館するときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 入館料は、指定管理者の収入とする。
(入館料の設定基準等)
第7条 入館料は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、入館料の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(入館料の減免)
第8条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ツルセンターへの入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又はツルセンター内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) ツルセンターの施設、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 ツルセンターの施設、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会による管理)
第12条 第6条から第10条まで(第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項を除く。)及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第8条及び第9条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「入館料設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒国際ツルセンター条例(平成7年阿寒町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月13日条例第306号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(4) 第4条中釧路市阿寒国際ツルセンター条例第4条の改正規定
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第50号)
この条例は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第34条及び第37条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
入館料設定基準
区分 | 単位 | 金額 | |
大人 | 個人 | 1人につき | 480円 |
団体 | 1人につき | 350円 | |
年間券 | 1人につき | 3,620円 | |
小人(小中学生) | 個人 | 1人につき | 250円 |
団体 | 1人につき | 180円 | |
年間券 | 1人につき | 1,810円 | |
備考
1 団体は、15人以上の場合とする。
2 上記金額で、釧路市阿寒国際ツルセンター及びタンチョウ観察センターに入館することができる。