○釧路市会計規則

平成17年10月11日

釧路市規則第82号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計職員(第3条―第9条)

第3章 指定金融機関等(第10条―第16条)

第4章 収入

第1節 歳入の徴収(第17条―第23条)

第2節 歳入の収納(第24条―第40条)

第3節 収入の整理(第41条―第45条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第46条)

第2節 支出の手続(第47条―第53条)

第3節 支出の特例(第54条―第69条)

第4節 支払の手続(第70条―第83条)

第5節 小切手の振出し(第84条―第87条)

第6章 基金、歳入歳出外現金等及び財産(第88条―第95条)

第7章 補則(第96条―第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他特に定めるものを除くほか本市の会計事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管部長等 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)第1条に定める部、行政センター及び病院の長(病院にあっては、事務部長)釧路市事務分掌規則(平成17年釧路市規則第11号)第3条第1項第1号に定める参事並びに消防長、学校教育部長、生涯学習部長、議会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び会計室長をいう。

(2) 歳入徴収者 歳入の調定及び収納に関する権限を有する者をいう。

(3) 納入義務者 市税又は税外諸収入金を納付し、又は納入する義務のある者をいう。

(4) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。

(5) 指定代理金融機関 令第168条第3項の規定により市長が指定した金融機関をいう。

(6) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定した金融機関をいう。

(7) 支出命令者 支出命令を行う権限を有する者をいう。

(8) 登録 財務及び会計に係る電子計算組織を使用して情報を入力(入力された情報の修正及び更新を含む。)し、かつ、蓄積することをいう。

第2章 会計職員

(設置及び職務)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員及び会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 現金出納員は、収納事務を取り扱う箇所に置き、その取り扱う事務は次のとおりとする。

(1) 諸収入金の収納

(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保として供された証券を含む。)で即日還付するものの保管

(3) 釣銭の保管

3 会計員は、現金出納員の命を受けて、その事務を補助するものとする。

(任命等の通知)

第4条 市長は、出納員等を任命し、又は解任したときは、その者の所属及び職氏名を会計管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 会計管理者は、現金出納員に対し、委任の通知をすることなく第3条第2項に定める事務を委任したものとする。

2 現金出納員は、所属の会計員に対し、委任の通知をすることなく第3条第2項に定める事務の一部を委任したものとする。

(収納印の届出)

第6条 出納員等は、収納に使用する印を出納印届書により会計管理者に届けなければならない。

(職員証の携帯)

第7条 出納員等は、職員証(市長が別に定めるところにより交付する市の職員の身分を証するための証票をいう。)を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを示さなければならない。

(事務引継ぎ)

第8条 出納員等が交替したときは、前任者は発令の日から5日以内に書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合において、書類及び帳簿に引継年月日を記入し、双方が署名するものとする。

(会計管理者等の検査)

第9条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

2 現金出納員は、必要があると認めるときは、所属の会計員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理準則)

第10条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における市の公金の収納又は支払事務は、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(取扱者の派出)

第11条 指定金融機関は、公金の収納及び支払事務を行うために、市長が必要と認める箇所に取扱者を派出しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、指定代理金融機関の職員を派出させることができる。

第12条 削除

(印鑑の届出)

第13条 指定金融機関等は、会計管理者の指示があったときは、その使用する印鑑を会計管理者に届けなければならない。その変更のあるときも同様とする。

(証書の整理)

第14条 指定金融機関は、当日の公金の出納を終了したときは、出納に係る証書に歳入歳出金等報告書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、当月の歳入歳出金等月計報告書並びに指定代理金融機関及び各収納代理金融機関から引き継いだ当月分の取扱集計書を翌月の5日(その日が釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)であるときは、その日の直後の休日でない日)までに会計管理者に提出しなければならない。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したときは、速やかに指定金融機関に引き継がなければならない。

(帳簿等の保管)

第15条 指定金融機関等の備える帳簿及び証書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第16条 会計管理者は、年1回及び臨時に指定金融機関等における公金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査に当たっては、指定金融機関の立会いを求めることができる。

第4章 収入

第1節 歳入の徴収

(歳入の調定)

第17条 歳入徴収者は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちにこれを登録により調定し、調定簿を作成しなければならない。ただし、法令上又はその性質上事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。

(分割納付に係る調定)

第18条 分割納付を認められた歳入の調定は、分割納付されるべき歳入の額について、その納期の到来の都度行わなければならない。

(調定額の変更)

第19条 歳入徴収者は、調定後において、調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

(納入の通知等)

第20条 歳入徴収者は、歳入を調定したときは、納入通知書その他納入に関する通知書(以下「納入通知書等」という。)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、納入の通知を必要としない歳入及び納入通知書等により難い歳入については、この限りでない。

2 納入通知書等は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

3 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書の再発行の申出があったときは、再発行するものとする。

(調定の変更による納入の通知)

第21条 歳入徴収者は、調定額に変更があったときは、直ちに次の手続により、納入義務者に通知しなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に変更通知書及び納入通知書等を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、納入義務者に変更通知書及び納入通知書等を送付する。ただし、既に納付済の場合は、納入通知書は送付しないものとする。

(納期限の記載)

第22条 歳入徴収者は、収入金の納期限を定めるに当たっては、法令又は契約に定めのあるものを除き、納入の通知をする日から20日以内となるようにしなければならない。

(会計管理者への通知)

第23条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知をしなければならない。

2 前項の通知は、登録をすることにより行う。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第24条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、領収書に当該指定金融機関等所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。

(送金による収納)

第25条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、納入通知書等の添付のないものは、納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知し、納入通知書等及び納付書の発行を受けて収納するものとする。

(出納員等の収納)

第26条 出納員等は、納入義務者から納入通知書等及び納付書により現金を収納したときは、領収書に領収印を押印して交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機を使用し、別表第1に掲げる使用料又は別表第2に掲げる手数料を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付するものとし、使用券、入場券等を発行して収納するときは、その交付によって領収書に代えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、出張徴収(収納のため出納員等が直接納入義務者の住居等に出向くことをいう。以下同じ。)その他会計管理者が特に指定したものについては、別に払出し又は交付をする現金領収証書を使用するものとする。

第27条 出納員等が出張徴収した場合において現金を前条第3項の現金領収証書をもって収納したときは、市印(釧路市公印規則(平成17年釧路市規則第25号)に規定する現金領収証書用の市印をいう。)を押印した領収書に第6条に規定する収納印を押して納入義務者に交付しなければならない。

(現金領収証書の交付等)

第28条 会計管理者は、第26条第3項に規定する現金領収証書を領収証書受領書と引換えに現金出納員に払い出し、又は交付する。

2 会計員の使用する現金領収証書は、所属の現金出納員から交付を受けるものとする。

3 現金領収証書は、出納員等が交替したとき又は汚損等のため使用できなくなったときは、現金出納員から領収証書返還書により会計管理者に返還しなければならない。

(出納員等の払込み)

第29条 出納員等は、第26条の規定により現金を収納したときは、現金引継書に納付書及び納付済通知書を添え、即日株式会社北洋銀行釧路中央支店に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、他の指定金融機関等への払込みをし、又は払込みを延期することができる。

2 出納員等が収納した現金を指定金融機関等に払い込む場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは、前項本文の規定にかかわらず、会計管理者の指定する方法により払い込むことができる。

(指定納付受託者の指定)

第29条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3第2項に定める事項のほか、指定納付受託者の指定の期間を告示するものとする。

(徴収等の委託)

第30条 市長は、法第243条の2第1項の規定による指定をしようとするときは、委託しようとする歳入の種類、指定しようとする者の氏名その他必要な事項についてあらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、法第243条の2第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「徴収等の委託」という。)をしようとするときは、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする者の氏名その他必要な事項を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ決定するものとする。

3 前項の規定による徴収等の委託をすることを決定したときは、委託しようとする事務の内容、期間その他委託に必要な事項について、委託しようとする者と契約を締結するものとする。

4 前項により契約を締結したときは、速やかにその内容を会計管理者に通知するものとする。

5 法第243条の2第1項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)は、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして会計管理者が認めるものとする。

(委託の告示及び公表)

第31条 市長は、前条により徴収等の委託をしたときは、直ちに法第243条の2第2項に定める事項のほか、当該委託の期間を告示するとともに、徴収等の委託をした旨を市広報紙への掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(準用)

第32条 第26条第29条第44条及び第98条の規定は、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が公金の収納をする場合にこれを準用する。

(委託の解除)

第33条 市長は、指定公金事務取扱者(徴収等の委託を受けた者に限る。次条において同じ。)が、故意又は重大な過失により契約条項に違反したとき、又は受託の解除を申し出たときは、当該委託を解除する。

2 前項の解除をしたときは、直ちにその旨を告示し、市広報紙への掲載その他適切な方法により公表するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の指定の取消し)

第33条の2 市長は、法第243条の2の3第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第34条 口座振替の方法による歳入の納付については、納入通知書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)等により行うものとする。

(小切手等による納付の要件)

第35条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。

2 納入義務者以外の者が振り出した小切手については、裏面に納入義務者の住所、氏名を記載しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第36条 出納員等又は指定金融機関等は、納付された小切手について支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関を経て、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手の提出を受けたときは、納入義務者に対しては小切手不渡通知書により、歳入徴収者に対しては収納取消通知書により通知するものとし、当該歳入について収入原簿の消し込みが終了しているときは、これを取り消すものとする。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、新たに納入通知書等を発行し、納入義務者に送付しなければならない。

第37条 削除

(過誤納金の戻出及び充当)

第38条 歳入徴収者は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該収入した歳入科目から戻出するときは還付命令書により還付の命令を、充当するときは過誤納金の充当を会計管理者に通知するとともに、納入義務者に対し、払戻通知又は充当通知をしなければならない。

(不納欠損処分)

第39条 市長は、不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理するものとする。

(収入未済金の繰越し)

第40条 歳入徴収者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度に繰り越すとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により調定額を翌年度に繰り越すときは、税収入については当該市税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については当該歳入科目に繰り越さなければならない。

第3節 収入の整理

(収入原符の整理)

第41条 会計管理者は、指定金融機関から収入原符の送付を受けたときは、これを年度別、会計別及び歳入科目別に区分し、件数及び金額を整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により整理した収入原符のうち、歳入徴収者が個別に管理する電子計算組織に登録をするものについては、これを歳入徴収者に送付しなければならない。

(収入原簿の消し込み等)

第42条 収入原簿の消し込みは、収入原符に基づき、前条第2項によるものにあっては歳入徴収者が、その他にあっては会計管理者がそれぞれ登録により行うものとする。

2 収入原符は、前項の消し込みを行う者が保管するものとする。

3 会計管理者は、消し込みの際収納金に過誤納を発見したときは、速やかに歳入徴収者に通知しなければならない。

(収入の記録)

第43条 会計管理者は、登録された調定額及び収入済額を、それぞれ収入日計表により集計整理しなければならない。

(出納員等の帳簿の記載)

第44条 出納員等は、現金出納簿に現金の出納状況を記載しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要ないと認めたものは、この限りでない。

(収入の更正)

第45条 歳入徴収者は、歳入の所属年度、所属会計、予算科目等を更正するときは、登録により決定し、会計管理者に収入金更正命令書を送付しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項の経費であっても資金前渡等の支出負担行為については、別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費の支出負担行為については、市長が別に定める。

第2節 支出の手続

(支出命令)

第47条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、支出命令書に次に掲げる書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為に関する書類

(2) 債務の確定を証する書類

(3) 債権者の請求書。ただし、請求書を徴することができないもの又は徴することが適当でないものは、請求書に代わるべき調書

(4) 法令及び条例の規定による控除を必要とするものは、控除金の種別及び金額を明示した調書並びに納付書

第48条 支出命令は、支出すべき年度、会計及び債権者別に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、2人以上の債権者を集合して行うことができる。

(1) 年度、会計、支払期日及び代理受領者が同じであるとき。

(2) 年度、会計及び支払期日が同一で、口座振替又は隔地払の方法によって支払をするとき。

(請求書の具備要件)

第49条 第47条第3号の請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額及びその算定の基礎となる明細

(2) 債権者の住所、氏名及び印鑑

(3) 請求年月日

(4) 数葉をもって1通とする請求書については、割印

(5) 代理人をもって請求するときは、委任状

2 前項の規定にかかわらず、請求書又は請求書に添付する書類に当該請求書の発行に係る権限を有する者及び事務の担当者の氏名及び連絡先の記載がある場合には、同項第2号の印鑑及び同項第4号の割印を備えなくてもよい。

(支出命令書の送付期日)

第50条 支出命令書は、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の理由のあるときはこの限りでない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の5日(休日を除く。)

(2) 会計年度経過後の支出命令書は、4月30日(その日が休日であるときは、その直前の休日でない日)

(分割払)

第51条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等にその経過を明らかにした内訳書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(戻入通知)

第52条 支出命令者は、歳出金の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、戻入者に戻入通知書を交付し、会計管理者に戻入通知をしなければならない。

(委任状の取扱い)

第53条 債権者を代理して請求及び領収をしようとする者は、請求書に委任状を添付しなければならない。ただし、支出命令後の委任状は、会計管理者に提出するものとする。

2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理の消滅する理由が生じたときは、後任者又は受任者は、その旨を届け出なければならない。

3 委任状は、委任者及び受任者の記名押印したものとし、支出命令者においてその内容を審査し、会計管理者に送付するものとする。

4 支出命令者は、継続的に支出するもので、支出の都度委任状を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該委任状を会計管理者に提出することができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第54条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次に掲げるもので、その性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすようなものに限る。

(1) 交際費

(2) 公社、独立行政法人等に支払う経費

(3) 国民健康保険の給付のうち出産育児一時金、葬祭費及び療養費

(4) 負担金

(5) 賠償金

(6) 即時支払をしなければならない物品の購入経費、使用料、手数料その他これらに類する経費

(7) 賄材料

(8) 供託金

(9) 老人クラブ運営費補助金

(10) 東京事務所の事務執行に要する経費で即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(11) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金その他これに類する経費

(前渡資金の交付)

第55条 前渡資金は、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者とする請求書により交付する。

(前渡資金の保管)

第56条 資金前渡職員は、自己の責任において前渡資金を確実に保管しなければならない。ただし、保管上必要があるときは、確実な金融機関に預入れすることができる。これによって生ずる利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第57条 資金前渡職員が支払をするときは、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証するに足る証明書をもって、これに代えることができる。

(出納簿の整理)

第58条 資金前渡職員は、出納の都度現金出納簿に記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りのものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第59条 資金前渡職員は、次により証拠書類を添えて精算書により前渡資金の精算報告をしなければならない。

(1) 毎月恒常的なものについては、その月分を翌月の5日(その日が休日であるときは、その日の直後の休日でない日)まで。ただし、4月分及び12月分については、翌月の10日(その日が休日であるときは、その日の直後の休日でない日)まで

(2) 一時限りのものについては用務終了後5日(その日が休日であるときは、その日の直後の休日でない日)以内

(3) 東京事務所の事務執行に要する経費で即時支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼす経費については、取扱期間経過後10日以内

2 資金前渡職員が異動等によりその職務を離れた場合は、その異動のあった日から3日以内(3日目の日が休日であるときは、その日の直後の休日でない日まで)に前渡資金を精算しなければならない。

3 資金前渡職員が事故等により自ら前渡資金を精算することができないときは、別に職員を指定して精算させなければならない。

4 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

(資金前渡職員の補助)

第60条 主管課長は、資金前渡職員の事務を直接補助させるため必要と認めるときは補助職員を置くことができる。

(概算払)

第61条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に対する経費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき援護の措置を委託した経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき入所又は養護の措置を委託した経費

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき入所の措置又は保育所において行う保育を委託した経費

(5) 保険料

(6) 委託料

(7) 損害賠償金

(8) 公団等に支払う経費

(9) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(10) 医師派遣手数料

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は、その支払金額が確定したときは、5日以内(5日目の日が休日であるときは、その日の直後の休日でない日まで)に精算しなければならない。

(前金払)

第63条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 家屋又は物件の移転又は除却に要する補償金

(前金払の整理)

第64条 前金払をした場合において、主管課長は、相手方がその債務を履行したときは、直ちにてん末書を作成し、市長に報告しなければならない。ただし、その履行が明らかなときは、てん末書の作成を省略することができる。

(繰替払をすることができる経費等)

第64条の2 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者から歳入等が納付された場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入等とする。

(繰替払の整理)

第65条 現金を収納する職にある者が、収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書により整理しなければならない。

2 主管課長は、前項の繰替払計算書の送付があったときは、当該繰替使用額の補てんについて支出の手続をしなければならない。

(会計間等の振替)

第66条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計(企業会計を除く。)間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

(支出の更正)

第67条 支出命令者は、歳出の所属年度、所属会計、予算科目等を更正するときは、登録により決定し、会計管理者に支出更正命令書を送付しなければならない。

(支出負担行為額の集計)

第68条 主管課長は、支出負担行為額を歳出予算科目の節ごとに区分し、月ごとに集計しなければならない。

(支出事務の委託)

第69条 第30条及び第31条の規定は法第243条の2の6第1項に規定する支出に関する事務の委託(以下「支出事務委託」という。)をする場合に、第33条第1項の規定は支出事務委託を解除する場合に、第33条の2の規定は支出事務委託に係る指定公金事務取扱者の指定を取り消した場合に準用する。

2 第55条から第57条まで、第59条及び第98条の規定は、支出事務委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払の手続

(支出命令の審査)

第70条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査するものとする。

(1) 内容が法令に違反していないこと。

(2) 予算の目的に違反していないこと。

(3) 予算額又は配当予算額を超過していないこと。

(4) 債務が確定していること。

(5) 支出命令書及び証拠書類が整備されていること。

2 前項による審査の結果、瑕疵あるものについて、軽微なものは補正を求め、重要なものは返付する。

(支出命令の取消し)

第71条 会計管理者は、支出命令者から支出命令の取消通知を受けたときは、当該支出命令書を支出命令返戻簿により支出命令者に返戻しなければならない。

(支出命令の支払不能)

第72条 会計管理者は、年度内に支払できないものは理由を付し、当該支出命令書を支出命令返戻簿により支出命令者に返戻しなければならない。

(窓口払)

第73条 会計管理者は、窓口払をしようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振り出し、指定金融機関又は指定代理金融機関に、小切手振出済通知書に支払依頼書を添えて通知しなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出により現金で支払をしようとするときは、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に現金を交付して領収書を徴さなければならない。

(債権者の領収印)

第74条 債権者の領収印は、第49条第2項に規定する場合を除き、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合には、会計管理者は、印鑑を証明する書類その他の債権者を確認し得る書類の提出を求めることができる。

(官公署等に対する支払)

第75条 会計管理者は、官公署等に対する支払で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、当該官公署等の発行した納付書を添付した支払依頼書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、支払うものとする。

(隔地払)

第76条 会計管理者は、本市外の債権者に支払をしようとするときは、隔地払通知書に支払依頼書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に通知をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は前項の通知を受けたときは、送金の手続をし、送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の送金済報告書をもって債権者に対する支払済とみなし整理することができる。

(口座振替)

第77条 令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出をすることができる金融機関は、指定金融機関と為替契約のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の口座振替により支払をする場合は、請求書に金融機関名、口座番号その他必要な事項を記入させるものとする。ただし、あらかじめ口座振替による支払の申出を受けている債権者については、この限りでない。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、口座振替払通知書、電磁的記録等に支払依頼書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者預金口座に振替えし、口座振替済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

6 会計管理者は、口座振替をしたときは、口座振替済通知書、電話等その他適切な方法により、債権者に通知しなければならない。

(支払不能金の処理)

第78条 指定金融機関は、前2条に規定する支払方法によって債権者に支払ができないときは、支払不能金通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、所要の調査をし、当該支払不能金の処理方法を指定金融機関に通知しなければならない。

(公金振替)

第79条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替依頼書に振替通知書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は前項の通知を受けたときは収入支出の振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(法定控除金の整理)

第80条 会計管理者は、給与等に法定控除金のある場合は、支払依頼書に納付書を添付し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 前項の交付を受けた指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払金額より法定控除金を控除し、整理済の報告を会計管理者にしなければならない。

(支出の記録)

第81条 会計管理者は、支出明拠書類に基づき支出済額を支出日計表により集計整理しなければならない。

(現金出納簿)

第82条 会計管理者は、第43条の収入日計表及び前条の支出日計表に基づき、現金出納簿を作成しなければならない。

(歳入歳出金等月計報告書の供覧)

第83条 会計管理者は、第14条第2項の規定により歳入歳出金等月計報告書の提出を受けたときは、これを審査確認のうえ市長に供覧しなければならない。

第5節 小切手の振出し

(小切手の振出し)

第84条 小切手の振出事務は、次により取り扱わなければならない。

(1) 小切手の額面金額は、印字機によるアラビア数字を用いることとし、これを訂正してはならない。

(2) 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、朱線2本を引き、訂正印を押すこと。

(3) 書損等の小切手は、斜線を引き「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出状況の整理)

第85条 会計管理者は、小切手の振出状況を小切手発行簿によって明らかにしておかなければならない。

(小切手の再発行)

第86条 小切手の再発行は、原則として除権決定に基づかなければできないものとする。

(指定金融機関の小切手の取扱い)

第87条 指定金融機関は、小切手の整理については次により取り扱わなければならない。

(1) 小切手振出済通知書は、日付順に保管しておくこと。

(2) 出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、会計管理者に報告し、小切手未払資金勘定へ振り替えること。

(3) 小切手振出後1年を経過し、支払を終わらないものがあるときは、直ちに会計管理者に報告すること。

第6章 基金、歳入歳出外現金等及び財産

(基金等に属する現金の出納及び保管)

第88条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納及び保管については、入札保証金で即日還付するもの(第90条において単に「入札保証金」という。)を除き、歳計現金の出納及び保管の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第89条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

(2) 保証金

(3) 保管金

(4) 公売代金

2 前項のほか特に必要があるときは、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(入札保証金の取扱い)

第90条 現金出納員は、入札保証金を受領したときは、納人に入札保証金領収書を交付し、これを安全確実な方法により保管しなければならない。

2 現金出納員は、開札が終了したときは、落札者とならなかった納人から入札保証金還付請求兼領収書を徴し、保管する入札保証金を還付しなければならない。

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第91条 出納員等は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるもの及び入札保証金に代わる担保として供された証券を除く。)を受領したときは、納人に受領書を交付し、有価証券出納通知書とともに、会計管理者に送付しなければならない。

2 主管部長等は、有価証券を還付しようとするときは、納人から有価証券還付請求書を徴し、支出の例により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納人から受領書を徴し、有価証券を還付しなければならない。

(入札保証に係る有価証券の取扱い)

第92条 入札保証に係る有価証券の取扱いについては、第90条の規定を準用する。

(財産に属する有価証券の区分)

第93条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 株券

(4) 社債券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第94条 主管部長等は、財産に属する有価証券を取得したときは、有価証券受入通知書により速やかにこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券払出通知書により会計管理者に通知をしなければならない。

3 有価証券の利札は、支払期日の到来の都度収入の手続をしなければならない。

(財産の報告)

第95条 主管部長等は、公有財産、債権及び基金について、毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高を5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

第7章 補則

(現金の一時運用)

第96条 各会計所属の現金及び歳入歳出外現金は、相互に運用して使用することができる。

(出納員等の取り扱う釣銭)

第97条 会計管理者は、現金出納員の申出により、釣銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。

2 出納員等は、現金保管証を会計管理者に提出し、釣銭の交付を受けるものとする。

3 現金出納員は、保管する釣銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、速やかに現金返還証を添えて会計管理者に返還しなければならない。ただし、現金出納員が交替したときは、釣銭を返還することなく現金保管証の差し換えをもって、引き続き保管することができる。

(私金との混同禁止)

第98条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(経理担当者)

第99条 主管課長は、経理事務を担当させるため、職員のうちから経理担当者を定めなければならない。

2 前項の経理担当者を定めたときは、会計管理者及び財政主管課長に通知しなければならない。

(滅失等の報告)

第100条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は保管に係る現金又は有価証券を滅失したときは、直ちに次の事項を市長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職氏名

(2) 滅失等の日時及び場所

(3) 滅失等の金額(証券の場合は、額面と枚数)

(4) 滅失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 滅失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市会計規則(昭和44年釧路市規則第3号)、阿寒町財務規則(平成14年阿寒町規則第29号)又は音別町財務規則(昭和54年音別町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第94号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第56号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第48号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日規則第49号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第43号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年9月11日規則第47号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第37号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第29条第2項、第32条及び第54条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により同項に規定する指定代理納付者に歳入を納付させた場合における改正前の第64条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月24日規則第54号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第54条第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により行う歳入の徴収又は収納の事務の委託については、改正後の釧路市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

金銭登録機で収納する使用料

別表第2(第26条関係)

金銭登録機で収納する手数料

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に関する手数料

ア 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付手数料

イ 戸籍に記載した事項に関する証明手数料

ウ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料

エ 除かれた戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付手数料

オ 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

カ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料

キ 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料

ク 届書その他の書類の閲覧手数料

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務に関する手数料

ア 住民基本台帳の閲覧手数料

イ 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料

ウ 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務に関する手数料

自動車臨時運行許可申請手数料

(4) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく事務に関する手数料

海難又は積荷に関する証明手数料

(5) 釧路市印鑑条例(平成17年釧路市条例第27号)に基づく事務に関する手数料

ア 印鑑登録証の交付手数料

イ 印鑑に関する証明手数料

(6) 前各号に掲げるもの以外の事務に関する手数料

ア 身分に関する証明手数料

イ 住所又は居所に関する証明手数料

ウ 埋火葬に関する証明手数料

エ 諸税及び公課に関する証明手数料

オ 固定資産に関する証明手数料

カ 営業又は職業に関する証明手数料

キ 公簿、公文書、図面等の閲覧手数料

ク 謄本又は抄本の交付手数料

ケ その他(被災害に関するものを除く。)の証明又は認証手数料

別表第3(第46条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間の額

支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

当該期間の額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出する額

支給調書その他支給すべき事実を証する書類

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出する額

支給調書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出する額

本人、病院等の請求書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出する額

請求書

 

7 報償費

(報償金及び賞賜金)

支出決定のとき。

支出する額

支給調書

経費の内容が需用費的なものは需用費の区分による。

 

 

 

 

(買上金)

買上決定のとき。

買上げする額

買上金支給調書

 

8 旅費

(職員旅費)

支出決定のとき。

支出する額

請求書、命令簿

議員その他報酬を受ける非常勤職員を含む。

(その他旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する額

旅行依頼簿

職員以外で特別の用務のため依頼した者に対する旅費

9 交際費

支出決定のとき。

支出する額

請求書

経費の内容が需用費的なものは需用費の区分による

10 需用費

契約のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求金額

契約書、請書、見積書、請求書

 

11 役務費

契約のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

 

12 委託料

委託契約のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求金額

契約書、請求書、払込通知書

 

14 工事請負費

契約のとき。

契約金額

入札書、契約書、請書、見積書

 

15 原材料費

購入契約のとき。

購入契約金額

入札書、契約書、請書、見積書

 

16 公有財産購入費

購入契約のとき。

購入契約金額

入札書、契約書、見積書

 

17 備品購入費

購入契約のとき。

購入契約金額

入札書、契約書、請書、見積書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令及び交付決定のとき。

請求金額又は指令及び交付決定金額

請求書、指令書、交付決定書

 

19 扶助費

支出決定のとき。

支出する額

請求書、支給調書

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、請求書

 

21 補償、補画像及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出する額

契約書、請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出する額

借入れに関する書類、請求書、払込通知書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みの額

申請書、申込書

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立てする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附する額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出する額

公課令書

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出する額

 

 

別表第4(第46条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡請求書

 

2 繰替払

繰替払を補てんするとき。

繰替払を補てんしようとする額

繰替払の内容を示す書類

 

3 過年度支出金

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

支出負担行為を示す書類

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

支出負担行為を示す書類

繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき。

戻入する額

戻入の内容を示す書類

出納閉鎖後のものについてはその旨表示すること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

釧路市会計規則

平成17年10月11日 規則第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 規則第82号
平成18年3月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年9月28日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第32号
平成22年9月30日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第38号
平成23年8月31日 規則第48号
平成24年7月6日 規則第44号
平成24年9月28日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年6月24日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年5月15日 規則第43号
令和2年9月11日 規則第47号
令和3年9月14日 規則第37号
令和3年10月29日 規則第41号
令和4年1月27日 規則第1号
令和4年10月24日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第22号