○釧路市手数料条例
平成17年10月11日
釧路市条例第80号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称等)
第2条 手数料を徴収する事務の名称、種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 職務上の必要により、官公署から請求があったとき。
(2) 公の扶助を受けている者又は手数料を納める資力がないと認められる者から請求があったとき。
(3) 公的年金制度に基づく年金受給権者の現況報告に係る証明であるとき。
(4) その他市長が手数料の免除を適当と認めるとき。
(手数料算定の原則)
第5条 手数料は、特に定めるものを除き、2事項以上について同時に申請があったときは1事項ごとに、同一事項について複数の申請があったときは各申請ごとに、数人を列記して同一事項の申請があったときは1人ごとに算定する。
(証明の特例)
第6条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなして手数料を徴収する。ただし、法令又は市の規定若しくはその解釈に関する回答及び文書の受付の際証するものは、この限りでない。
(既納の手数料)
第7条 既納の手数料は、請求の事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第9条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の釧路市手数料条例(平成12年釧路市条例第13号)、阿寒町手数料条例(平成12年阿寒町条例第16号)又は音別町手数料条例(平成12年音別町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
3 第2条の規定にかかわらず、釧路市印鑑条例(平成17年釧路市条例第27号)附則第3項の規定による印鑑登録証の切替えに係る印鑑登録証の交付手数料は、無料とする。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第50号)
この条例は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成19年5月21日規則第75号により平成19年6月20日)
附則(平成20年10月2日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第47号)
この条例は、平成23年2月28日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の釧路市手数料条例別表第16項第7号 登記の完了
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年12月11日条例第40号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に徴収した手数料の還付については、同条の規定による改正後の釧路市手数料条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年9月18日条例第40号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表中第16項を第17項とし、第15項を第16項とし、第14項を第15項とする改正規定、同表第13項の改正規定、同項を同表第14項とする改正規定、同表第12項の改正規定、同項を同表第13項とする改正規定、同表第11項の改正規定、同項を同表第12項とする改正規定及び同表中第3項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、第2項の次に1項を加える改正規定(同表第2項の次に1項を加える部分のうち同表第3項第2号に係る部分を除く。) 平成27年10月5日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月18日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の釧路市手数料条例別表第14項第1号アに規定する調査機関審査を受けた場合におけるこの条例による改正後の釧路市手数料条例別表第14項及び第15項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の釧路市手数料条例別表第19項第7号 登記の完了
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和元年11月15日規則第11号により令和元年11月16日)
附則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第28号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第16号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第9項の改正規定は、同年5月26日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に関する手数料
(1) 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 除かれた戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円)
(8) 届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務に関する手数料
(1) 住民基本台帳の閲覧手数料 1世帯につき 350円
(2) 住民票又は戸籍の附票の写し(次号に規定するものを除く。)の交付手数料 1通につき 350円
(3) 住民票の写し(住民基本台帳法第12条の4第1項の請求に係るものに限る。)の交付手数料 1通につき 350円
(4) 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 1通につき 350円
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務に関する手数料
自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務に関する手数料
鳥獣の飼養に係る登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務に関する手数料
(1) 犬の登録手数料 1件につき 3,000円
(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円
(3) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円
6 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務に関する手数料
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 10,630円
7 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく事務に関する手数料
(1) 林地台帳記載事項の閲覧手数料 1筆につき 350円
(2) 林地台帳記載事項を記載した書面の交付手数料 1筆につき 350円
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務に関する手数料
(1) 開発行為許可申請手数料
ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
(開発区域面積)
0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 8,600円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 22,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 170,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 220,000円
10ヘクタール以上のもの 1件につき 300,000円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
(開発区域面積)
0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 13,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 30,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 120,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 270,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 340,000円
10ヘクタール以上のもの 1件につき 480,000円
ウ ア及びイ以外のものである開発行為の場合
(開発区域面積)
0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 660,000円
10ヘクタール以上のもの 1件につき 870,000円
(2) 開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更 1件につき 10,000円
(3) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円
(4) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円
(5) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
(敷地の面積)
0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 18,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 39,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 69,000円
1ヘクタール以上のもの 1件につき 97,000円
(6) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合
(開発区域面積)
1ヘクタール未満のもの 1件につき 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合
(開発区域面積)
1ヘクタール以上のもの 1件につき 2,700円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 1件につき 17,000円
(7) 開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 470円
9 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく事務に関する手数料
(1) 宅地造成工事許可申請手数料
(切土又は盛土(次号において「切土等」という。)をする土地の面積)
500平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 31,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 47,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 67,000円
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 170,000円
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 250,000円
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 340,000円
100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 420,000円
(2) 宅地造成工事変更許可申請手数料
ア 切土等又は設計の変更を伴うもの
(切土等をする土地のうち設計を変更する土地の面積と新たに切土等をする土地の面積との合計の面積)
500平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 31,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 47,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 67,000円
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 170,000円
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 250,000円
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 340,000円
100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 420,000円
イ 切土等及び設計の変更を伴わないもの 1件につき 10,000円
10 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務に関する手数料
(1) 建築物に関する確認申請・計画通知手数料
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)
(床面積の合計)
30平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 27,000円
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 61,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 86,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 210,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 450,000円
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 720,000円
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)につきアにより算定した額
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積につきアにより算定した額
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積につきアにより算定した額
(2) 建築設備及び工作物に関する確認申請・計画通知手数料
ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 15,000円
イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 10,000円
ウ 工作物を築造する場合(エに掲げる場合を除く。) 1件につき 15,000円
エ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 10,000円
(3) 建築物に関する完了検査申請手数料
ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)
(床面積の合計)
30平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、12,000円)
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、15,000円)
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 20,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、19,000円)
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 26,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、25,000円)
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 41,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、38,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 56,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、52,000円)
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 130,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、120,000円)
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 210,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、200,000円)
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 410,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、400,000円)
イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の2分の1の床面積に該当するアに掲げる額
(4) 建築物に関する中間検査申請手数料
(床面積の合計)
30平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 25,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 180,000円
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 350,000円
(5) 建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料
ア 建築設備 1件につき 15,000円
イ 工作物 1件につき 12,000円
(6) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 131,000円
(7) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき 70,000円
(8) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき 141,000円
(9) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 141,000円
(10) 道路内における建築認定申請手数料 1件につき 70,000円
(11) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 226,000円
(12) 壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 226,000円
(13) 用途地域における建築等許可申請手数料
ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 1件につき 338,000円
イ 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合 1件につき 70,000円
ウ 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合 1件につき 226,000円
(14) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき 213,000円
(15) 機械室等に係る建築物の容積率の特例認定申請手数料 1件につき 70,000円
(16) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(17) 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(18) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 141,000円
(19) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき 226,000円
(20) 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき 70,000円
(21) 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(22) 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 226,000円
(23) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(24) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(25) 特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(26) 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(27) 高度利用地区における建築物容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(28) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 226,000円
(29) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(30) 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(31) 特定用途誘導地区における建築物の容積率、建築面積又は高さの特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(32) 景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(33) 景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(34) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(35) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 226,000円
(36) 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(37) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 226,000円
(38) 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(39) 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 1件につき 70,000円
(40) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
(41) 仮設興行場等(次号に規定するものを除く。)の建築許可申請手数料 1件につき 130,000円
(42) 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料 1件につき 226,000円
(43) 1団地の建築物の特例認定申請手数料 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては94,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては94,000円に2を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(44) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 1件につき 建築物(建築等(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をいう。第46号において同じ。)をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては94,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(45) 敷地内に広い空地を有する1団地の建築物の特例許可申請手数料 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては226,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては226,000円に2を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(46) 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 1件につき 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては226,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては226,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(47) 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築認定申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては94,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(48) 敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築許可申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては226,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては226,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(49) 敷地内に広い空地を有する一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築許可申請手数料 1件につき 建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては226,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては226,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額
(50) 一の敷地内とみなす建築物の認定又は許可の取消申請手数料 1件につき 15,000円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額
(51) 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
(52) 既存の一の建築物に係る全体計画の認定申請手数料 1件につき 50,000円
(53) 既存の一の建築物に係る全体計画の変更認定申請手数料 1件につき 17,000円
(54) 建築物の用途を変更して興行場等(特別興行場等を除く。)として使用する場合の許可申請手数料 1件につき 130,000円
(55) 建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 1件につき 226,000円
(56) 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における接道規定の適用除外に係る範囲の認定申請手数料 1件につき 70,000円
(57) 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における道路内建築制限の適用除外に係る範囲の認定申請手数料 1件につき 70,000円
(58) 既存建築物の移転に係る認定申請手数料 1件につき 70,000円
11 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務に関する手数料
(1) 優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅の床面積の合計)
100平方メートル以下のとき 1件につき 6,800円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 9,400円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 14,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 38,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 47,000円
50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 63,000円
(2) 優良宅地造成認定申請手数料
(造成宅地の面積)
0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 94,000円
(3) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
12 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく事務に関する手数料
適合通知に関する審査手数料 第10項第1号の規定により算定した額
13 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関する手数料
(1) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
ア 1件につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(住宅の戸数)
1戸のもの 67,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、37,000円)
2戸以上5戸以内のもの 123,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、46,000円)
6戸以上10戸以内のもの 182,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、59,000円)
11戸以上30戸以内のもの 334,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、82,000円)
31戸以上50戸以内のもの 578,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、116,000円)
51戸以上100戸以内のもの 975,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、163,000円)
101戸以上200戸以内のもの 1,782,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、258,000円)
201戸以上300戸以内のもの 2,535,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、320,000円)
301戸以上のもの 3,100,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、360,000円)
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(2) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに管理者等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第4項に規定する区分所有住宅の管理者等をいう。以下同じ。)の選任の予定時期の変更のみの場合 1件につき 1,000円
イ その他の場合 1件につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(住宅の戸数)
1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、37,000円)
2戸以上5戸以内のもの 80,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、47,000円)
6戸以上10戸以内のもの 114,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、61,000円)
11戸以上30戸以内のもの 194,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、84,000円)
31戸以上50戸以内のもの 328,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、130,000円)
51戸以上100戸以内のもの 546,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、206,000円)
101戸以上200戸以内のもの 979,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、349,000円)
201戸以上300戸以内のもの 1,372,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、468,000円)
301戸以上のもの 1,661,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、545,000円)
ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、イの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(3) 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
ア 1件につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(住宅の戸数)
1戸のもの 88,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、43,000円)
2戸以上5戸以内のもの 172,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、51,000円)
6戸以上10戸以内のもの 260,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、76,000円)
11戸以上30戸以内のもの 488,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、96,000円)
31戸以上50戸以内のもの 854,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、160,000円)
51戸以上100戸以内のもの 1,450,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、231,000円)
101戸以上200戸以内のもの 2,660,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、374,000円)
201戸以上300戸以内のもの 3,789,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、467,000円)
301戸以上のもの 4,636,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、527,000円)
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(4) 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合
1件につき 1,000円
イ その他の場合
1件につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
(住宅の戸数)
1戸のもの 61,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、42,000円)
2戸以上5戸以内のもの 107,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、58,000円)
6戸以上10戸以内のもの 158,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、78,000円)
11戸以上30戸以内のもの 278,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、114,000円)
31戸以上50戸以内のもの 477,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、182,000円)
51戸以上100戸以内のもの 806,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、296,000円)
101戸以上200戸以内のもの 1,455,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、511,000円)
201戸以上300戸以内のもの 2,045,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、615,000円)
301戸以上のもの 2,478,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、805,000円)
ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、イの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(5) 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料
第3号アの規定の例により算定した額
(6) 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料
第4号イの規定の例により算定した額
(7) 譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 1件につき 2,000円
(8) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継承認申請手数料 1件につき 2,000円
(9) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 226,000円
14 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務に関する手数料
(1) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、6,000円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 33,000円
(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 18,000円
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下このイ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウに掲げる場合を除く。)
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上5戸以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
6戸以上10戸以内のもの 90,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,000円)
11戸以上25戸以内のもの 125,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
26戸以上50戸以内のもの 179,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
51戸以上100戸以内のもの 256,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
101戸以上200戸以内のもの 346,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
201戸以上300戸以内のもの 453,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
301戸以上のもの 532,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 101,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 255,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 328,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 391,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 455,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
ウ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上5戸以内のもの 31,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
6戸以上10戸以内のもの 44,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,000円)
11戸以上25戸以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
26戸以上50戸以内のもの 94,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
51戸以上100戸以内のもの 141,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
101戸以上200戸以内のもの 200,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
201戸以上300戸以内のもの 257,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
301戸以上のもの 293,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 44,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 76,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 140,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 198,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 232,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 279,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 222,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 275,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 315,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 498,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 611,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 719,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 819,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。以下同じ。)で計算して認定を申請する場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 91,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 113,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 145,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 231,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 297,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 355,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 415,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
オ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、ア及びエの規定により算定した額を合計した額とする。
カ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、イ又はウ及びエの規定により算定した額を合計した額とする。
キ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アからカまでの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(2) 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料
ア 建築物の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合
1棟につき 1,000円
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 19,000円
(イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合 12,000円
ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下このウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エに掲げる場合を除く。)
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上5戸以内のもの 37,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
6戸以上10戸以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,000円)
11戸以上25戸以内のもの 76,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
26戸以上50戸以内のもの 111,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
51戸以上100戸以内のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
101戸以上200戸以内のもの 232,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
201戸以上300戸以内のもの 300,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
301戸以上のもの 344,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 55,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 95,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 222,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 269,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 319,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
エ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上5戸以内のもの 21,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
6戸以上10戸以内のもの 30,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,000円)
11戸以上25戸以内のもの 44,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
26戸以上50戸以内のもの 68,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
51戸以上100戸以内のもの 107,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
101戸以上200戸以内のもの 157,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
201戸以上300戸以内のもの 201,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
301戸以上のもの 224,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 27,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 51,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 107,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 157,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 189,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 230,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 117,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 145,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 189,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 287,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 364,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 434,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 502,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 52,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 64,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 87,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 153,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 208,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 252,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 305,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
カ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、イ及びオの規定により算定した額を合計した額とする。
キ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ウ又はエ及びオの規定により算定した額を合計した額とする。
ク 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アからキまでの規定により算定した額に第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
15 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に関する手数料
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
ア 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。(イ)及び(ウ)において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 208,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 260,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 335,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 477,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 587,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 694,000円
25,000平方メートルを超えるもの 791,000円
(イ) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 81,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 102,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの134,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 216,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 281,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 337,000円
25,000平方メートルを超えるもの 395,000円
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 10,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 17,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 75,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 117,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 147,000円
25,000平方メートルを超えるもの 183,000円
イ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。(イ)及び(ウ)において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 109,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 126,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 276,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 352,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 420,000円
25,000平方メートルを超えるもの 487,000円
(イ) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 45,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 56,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 80,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 145,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 199,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 242,000円
25,000平方メートルを超えるもの 289,000円
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 10,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 17,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 75,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 117,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 147,000円
25,000平方メートルを超えるもの 183,000円
(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料
軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。イ及びウにおいて同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 109,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 126,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 276,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 352,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 420,000円
25,000平方メートルを超えるもの 487,000円
イ 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 45,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 56,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 80,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 145,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 199,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 242,000円
25,000平方メートルを超えるもの 289,000円
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 10,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 17,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 75,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 117,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 147,000円
25,000平方メートルを超えるもの 183,000円
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 33,000円
200平方メートルを超えるもの 36,000円
(イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合
次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 18,000円
200平方メートルを超えるもの 19,000円
イ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下このイ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウに掲げる場合を除く。)
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物又は省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上4戸以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
5戸以上15戸以内のもの 106,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
16戸以上45戸以内のもの 179,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
46戸以上のもの 256,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 106,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 179,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 256,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
ウ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上4戸以内のもの 31,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
5戸以上15戸以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
16戸以上45戸以内のもの 94,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
46戸以上のもの 141,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 31,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 94,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 141,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 208,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 260,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 335,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 477,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 587,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 694,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 791,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 81,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 102,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 134,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 216,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 281,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 337,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 395,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
カ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、ア及びエ又はオの規定により算定した額を合計した額とする。
キ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、イ又はウ及びエ又はオの規定により算定した額を合計した額とする。
ク 当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この号及び次号において「申請建築物」という。)及び同項に規定する他の建築物(次号において「他の建築物」という。)それぞれについてアからキまでの規定により算定した額を合計した額とする。
ケ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アからクまでの規定により算定した額に申請建築物について第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料
ア 建築物の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合
1棟につき 1,000円
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合
次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 19,000円
200平方メートルを超えるもの 21,000円
(イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合
次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 12,000円
200平方メートルを超えるもの 13,000円
ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下このウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エに掲げる場合を除く。)
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物又は省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上4戸以内のもの 37,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
5戸以上15戸以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
16戸以上45戸以内のもの 111,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
46戸以上のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 37,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 111,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
エ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合
当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める額に(イ)に定める額を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(住宅の戸数)
2戸以上4戸以内のもの 21,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
5戸以上15戸以内のもの 36,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
16戸以上45戸以内のもの 68,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
46戸以上のもの 107,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 21,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 36,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 68,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 107,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 109,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 126,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 276,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 352,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 420,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 487,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
カ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 45,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 56,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 80,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 145,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 199,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 242,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 289,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
キ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載する場合 前号(ク及びケを除く。)の規定の例により算定した額
ク 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、イ及びオ又はカの規定により算定した額を合計した額とする。
ケ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ウ又はエ及びオ又はカの規定により算定した額を合計した額とする。
コ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにアからケまでの規定により算定した額を合計した額とする。
サ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、アからコまでの規定により算定した額に申請建築物について第10項第1号の規定により算定した額を加算した額とする。
(5) 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料
ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 33,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
200平方メートルを超えるもの 36,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
200平方メートル以内のもの 18,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
200平方メートルを超えるもの 19,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,000円)
ウ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
イの規定の例により算定した額
エ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(オ及びカに掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、共用部分を除いた床面積)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 106,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 179,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 256,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
オ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、共用部分を除いた床面積)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 95,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 143,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
カ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共用部分を除いた床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 95,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、42,000円)
5,000平方メートルを超えるもの 143,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
キ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 208,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 260,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 335,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 477,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 587,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 694,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 791,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
ク 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合に限る。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(床面積の合計)
300平方メートル以内のもの 81,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 102,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 134,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、26,000円)
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 216,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、75,000円)
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 281,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、117,000円)
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 337,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、147,000円)
25,000平方メートルを超えるもの 395,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、183,000円)
ケ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア、イ又はウ及びキ又はクの規定により算定した額を合計した額とする。
コ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきエ、オ又はカ及びキ又はクの規定により算定した額を合計した額とする。
16 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく事務に関する手数料
海難又は積荷に関する証明手数料
(1) 臨検を要しないもの 1件につき 330円
(2) 臨検を要するもの 1件につき 770円
17 釧路市印鑑条例(平成17年釧路市条例第27号)に基づく事務に関する手数料
(1) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 500円
(2) 印鑑に関する証明手数料 1枚につき 350円
18 前各項に掲げるもの以外の事務に関する手数料
(1) 身分に関する証明手数料 1枚につき 350円
(2) 住所又は居所に関する証明手数料 1件につき 400円
(3) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 400円
(4) 諸税及び公課に関する証明手数料 1種目1年度につき 450円
(5) 固定資産に関する証明手数料 土地にあっては1筆1年度につき、家屋にあっては1棟1年度につき、償却資産にあっては1納税義務者1年度につき 450円
(6) 営業又は職業に関する証明手数料 1件につき 400円
(7) 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料
ア 土地の表示の変更の登記
1件につき 8,107円
1筆増すごとに 1,012円
イ 登記名義人の表示の変更、更正の登記
1件につき 5,280円
1筆増すごとに 847円
ウ 所有権移転の登記(相続によるものを除く。)
1件につき 15,796円
1筆増すごとに 847円
(8) 地籍調査に関する謄本の交付手数料 1枚につき 市長が定める額
(9) 公簿、公文書、図面等の閲覧手数料 1人1閲覧物件につき 350円
(10) その他の謄本又は抄本の交付手数料
ア 文書 1枚につき 350円
イ 図面 1枚につき 市長が定める額
(11) 印刷物の交付手数料 1枚又は1部につき 市長が定める額
(12) その他(被災害に関するものを除く。)の証明又は認証手数料 400円