○釧路市火葬場条例
平成17年10月11日
釧路市条例第129号
(設置)
第1条 本市は、火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
昇雲台斎場 | 釧路郡釧路町鳥通東8丁目12番、13番、14番字遠野18番258 |
阿寒町斎場 | 釧路市阿寒町舌辛33番地 |
望洋苑斎場 | 釧路市音別町尺別7番地の15 |
(使用の許可等)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする者についても、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可の申請に不正があったとき。
(3) 火葬場の管理運営上支障があると認めるとき。
(副葬品の制限)
第6条 ひつぎには、火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。
(焼骨の処分)
第7条 使用者は、焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が火葬の日から1週間を経過してもなお焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。この場合において、市長は、処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者が、火葬場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市民 | 市民以外 | |||
火葬炉 | 12歳未満 | 1体につき | 9,500円 | 19,000円 |
12歳以上 | 1体につき | 18,000円 | 36,000円 | |
死産児 | 1体につき | 4,000円 | 8,000円 | |
上肢、下肢等身体の一部 | 1件につき | 1,000円 | 2,000円 | |
胞衣産わい物 | 1個につき | 1,000円 | 2,000円 | |
埋葬されていた人体 | 1体につき | 4,000円 | 8,000円 | |
霊安室 | 1体24時間までごとにつき | 3,000円 | 6,000円 | |
備考
1 市民の欄の使用料は、次に掲げる火葬場の使用について適用する。
(1) 死亡の時に釧路市民又は釧路町民(釧路市又は釧路町の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下「市民」という。)であった者に係る火葬場の使用
(2) 死産の時に市民であった者の当該死産児に係る火葬場の使用
(3) 市民又は死亡の時に市民であった者の身体の一部又は胞衣産わい物に係る火葬炉の使用
2 この表における年齢は、死亡の時の年齢とする。