○釧路市事務分掌条例

平成17年10月11日

釧路市条例第14号

(部等の設置)

第1条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部、行政センター及び病院(以下「部」という。)を設けるものとする。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 防災及び危機管理に関すること。

(5) 工事請負契約に関すること。

(6) 物品の調達及び管理に関すること。

(7) 電子計算組織に関すること。

(8) 職員の進退、身分、給与及び福利に関すること。

(9) 行財政改革の推進に関すること。

(10) 他の部の所管に属しないこと。

総合政策部

(1) 市政の総合計画及び調査に関すること。

(2) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 秘書、交際及び表彰に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 広聴に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 東京事務所に関すること。

財政部

(1) 財政に関すること。

(2) 公有財産の管理に関すること。

(3) 市税の賦課に関すること。

(4) 市税及び税外収入(規則で定めるものに限る。)の収納に関すること。

市民環境部

(1) 市民相談に関すること。

(2) 市民消費生活に関すること。

(3) 計量に関すること。

(4) 交通安全対策に関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 窓口事務に関すること。

(7) 支所に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

(9) 環境衛生に関すること。

(10) 自然保護に関すること。

(11) 廃棄物処理に関すること。

福祉部

(1) 社会福祉に関すること(こども保健部の所管に属するものを除く。)

(2) 介護保険に関すること。

こども保健部

(1) 次世代育成に関すること。

(2) 児童福祉及び母子福祉等に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 医療給付に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

産業振興部

(1) 商業に関すること。

(2) 労働に関すること。

(3) 工業及び鉱業に関すること。

(4) 新産業に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 卸売市場に関すること。

(7) 農業及び畜産業に関すること。

(8) 林業に関すること。

水産港湾空港部

(1) 水産業に関すること。

(2) 魚揚場に関すること。

(3) 港湾に関すること。

(4) 空港に関すること。

(5) 海岸保全に関すること。

住宅都市部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市再開発に関すること。

(3) 開発行為に関すること。

(4) 住宅及び営繕に関すること(都市整備部の所管に属するものを除く。)

(5) 住宅団地に関すること。

(6) 建築の確認及び許可に関すること。

都市整備部

(1) 公園緑地に関すること。

(2) 道路及び河川に関すること。

(3) 用地・補償に関すること。

(4) 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の阿寒町の区域(以下「阿寒町地区」という。)及び音別町の区域(以下「音別町地区」という。)における住宅及び営繕に関すること(規則で定めるものに限る。)

阿寒町行政センター

(1) 阿寒町地区における市の事務の全般に関すること。

音別町行政センター

(1) 音別町地区における市の事務の全般に関すること。

市立釧路総合病院

(1) 一般医療事業の経営に関すること。

(課等の設置)

第2条 部に課及び係を設けることができる。

2 課及び係に分掌させる事務は、市長が定める。

(臨時の部、課及び係の設置)

第3条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要を認めたときは、前2条の規定にかかわらず、臨時の部、課及び係を設けることができる。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 釧路市福祉事務所設置条例(平成17年釧路市条例第82号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

3 釧路市障害者施策推進協議会条例(平成17年釧路市条例第119号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市地方港湾審議会条例の一部改正)

4 釧路市地方港湾審議会条例(平成17年釧路市条例第220号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成19年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(釧路市阿寒町自然休養村等施設条例の一部改正)

2 釧路市阿寒町自然休養村等施設条例(平成17年釧路市条例第162号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成20年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(釧路市地方港湾審議会条例の一部改正)

2 釧路市地方港湾審議会条例(平成17年釧路市条例第220号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路市都市計画審議会条例の一部改正)

2 釧路市都市計画審議会条例(平成17年釧路市条例第208号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市地域協議会条例の一部改正)

3 釧路市地域協議会条例(平成17年釧路市条例第296号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市地方港湾審議会条例の一部改正)

4 釧路市地方港湾審議会条例(平成17年釧路市条例第220号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年釧路市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

6 釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年釧路市条例第133号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(釧路市都市計画審議会条例の一部改正)

2 釧路市都市計画審議会条例(平成17年釧路市条例第208号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

釧路市事務分掌条例

平成17年10月11日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第2号
平成20年3月19日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第2号