○芦別市下水道事業受益者分担金条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市下水道事業受益者分担金条例(平成12年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条の規定による分担金の額の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公簿により難い場合その他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
条例第7条において準用する負担金条例第7条第1項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第9条第3項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第10条第4項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第12条第1項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第9条第3項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第13条第1項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第13条第1項又は第2項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第13条第3項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第14条第2項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第3項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第3項 | ||
第3条において準用する負担金条例施行規程別表 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第4項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第16条 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第17条第2項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第18条第1項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第18条第2項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第19条第1項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第19条第3項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第19条第4項 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第21条 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第23条 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第1号 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第2号 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第3号 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第4号 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第5号 | ||
条例第7条において準用する負担金条例第15条第2項第6号 | ||
芦別市下水道事業受益者分担金条例第7条において準用する芦別市下水道事業受益者負担金条例第13条第1項・第2項 | ||
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。