○芦別市下水道事業受益者分担金条例
平成12年12月15日
条例第48号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する以外の公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から分担金を徴収することとし、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地所有者で協議して土地所有者以外の者を当該土地に係る分担金を分担する者として定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(分担区)
第3条 この条例において「分担区」とは、分担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
(分担区の決定等)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、その年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、次条において準用する芦別市下水道事業受益者負担金条例(平成元年条例第1号。以下「負担金条例」という。)第9条第4項の規定による分担金の最終納期の属する年度内までに下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(適用除外)
第8条 分担金の徴収については、芦別市使用料等の督促等に関する条例(昭和39年条例第12号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(芦別市水洗便所等改造資金融資あっせん条例の一部改正)
2 芦別市水洗便所等改造資金融資あっせん条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号中「及び下水道事業受益者負担金」を「、下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金」に改める。
附則(平成13年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
別表(第5条関係)
分担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位分担金額 |
第1分担区 | 450円 |
第2分担区 | 450円 |
第3分担区 | 450円 |
第4分担区 | 450円 |