○芦別市下水道事業受益者負担金条例
平成元年3月28日
条例第1号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地所有者で協議して土地所有者以外の者を当該土地に係る負担金を負担する者として定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(令5条例30・一部改正)
(負担区)
第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
(負担区の決定等)
第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、その年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(受益者の申告)
第7条 前条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を管理者に申告しなければならない。この場合において、第2条第1項ただし書の規定により定められた土地所有者以外の受益者は、当該土地所有者の同意を得て申告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(不申告等の取扱い)
第8条 管理者は、前条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、職権で申告すべき事項を認定することができる。
(令5条例30・一部改正)
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(令5条例30・一部改正)
(負担金の納期等)
第10条 前条第4項本文の規定による負担金の納期は、毎年度、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 9月1日から同月30日まで
(3) 第3期 11月1日から同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月31日まで
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、特に納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
(令5条例30・一部改正)
(連帯納付義務)
第11条 共有の土地について、受益者として申告した代表者以外の他の共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(負担金の前納)
第12条 受益者は、第9条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。
2 前項の規定により負担金を前納した受益者には、管理者が定める基準により報償金を支給するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第13条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、当該受益者の申請に基づき2年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、当該土地の所有の状況又は地上権等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(令5条例30・一部改正)
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第17条第1項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(負担金の減免)
第15条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 前項の規定に基づき負担金の減免を受けようとする受益者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他管理者がその必要がないと認める者は、この限りでない。
4 管理者は、前項の規定に基づく申請があったときは、負担金の減免の可否を決定し、当該申請をした者に対して通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(減免の取消し)
第16条 管理者は、前条第2項の規定により減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(その年度内において減免の理由が消滅したときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(繰上徴収)
第17条 管理者は、負担金の額を確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 受益者である法人等が解散したとき。
(5) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、新たに受益者となった者に対して、その変更後の負担金の額を当該届出をした者に対して通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
2 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
3 前項の規定に基づき延滞金の減免を受けようとする受益者は、管理者に申請しなければならない。
4 管理者は、前項の規定に基づく申請があったときは、延滞金の減免の可否を決定し、当該申請をした者に対して通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(市税賦課徴収条例の準用)
第20条 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号。以下「市税賦課徴収条例」という。)の例による。
2 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税賦課徴収条例の例による。
(納付管理人の設定等)
第21条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなつたときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、第7条の申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、また同様とする。
(令5条例30・一部改正)
(賦課徴収資料の提出)
第22条 管理者は、負担金の減免、徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(令5条例30・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第23条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(令5条例30・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例30・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 平成3年度において負担金を賦課しようとする場合は、第6条第1項中「毎年度の当初に」とあるのは「平成3年の当初に」とする。
附則(平成元年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第30号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
別表(第5条関係)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 |
第1負担区 | 450円 |
第2負担区 | 450円 |
第3負担区 | 450円 |
第4負担区 | 450円 |
第5負担区 | 450円 |
第6負担区 | 450円 |
第7負担区 | 450円 |
第8負担区 | 450円 |