○芦別市下水道事業受益者負担金条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市下水道事業受益者負担金条例(平成元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる受益者の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公簿により難い場合その他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
(前納報償金の支給)
第6条 管理者は、条例第12条第1項の規定に基づき負担金を前納した受益者に対して、期別の負担金の額の100分の0.25に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の合計額を前納報償金として支給する。ただし、前納報償金の金額(同一納入通知書番号の納付書に係る負担金についての前納報償金で、納付の際ごとの合計額をいう。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る負担金がある場合又は国若しくは地方公共団体が受益者である場合には、前納報償金を支給しないものとする。
(前納月数)
第7条 納期前に係る月数の計算は、納付の日から未到来の年度ごとの納期が開始する前日までの期間により計算する。
(1) 負担金の徴収に係る土地の現況地目が宅地以外の土地で、当該土地の合計面積が660平方メートル以上の場合
(2) 負担金の徴収に係る土地の状況から判断して徴収することが困難であると認める場合
(3) その他管理者が徴収の猶予が必要であると認める場合
4 減免基準に基づき算出した減免額に、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
(延滞金の計算)
第14条 条例第19条第1項の規定に基づき計算した延滞金額に、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第17条 管理者は、次に掲げる職務を負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち、管理者が指定する者に対して委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金の滞納者の財産差押
(委任)
第19条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
1 条例第15条第2項第1号の規定に係るもの 国又は地方公共団体が公用に供し、供することを予定している土地 | |
(1) 学校、社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)、警察法務収容施設、図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 75パーセント |
(2) 一般庁舎用地 | 50パーセント |
(3) 病院、公務員宿舎、公営住宅用地 | 25パーセント |
2 条例第15条第2項第2号の規定に係るもの | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25パーセント |
3 条例第15条第2項第3号の規定に係るもの | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100パーセント |
4 条例第15条第2項第4号の規定に係るもの | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている受益者の所有する土地 | 左の土地に該当する事実があった年度内の負担金額につき100パーセント |
(2) その他前号に準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | その事情に応じて25パーセントから100パーセントの範囲内で管理者が別に定める率 |
5 条例第15条第2項第5号の規定に係るもの | |
事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した物件、金銭等に対応する範囲内で管理者が別に定める額 |
6 条例第15条第2項第6号の規定に係るもの (1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で現に公衆の用に供している土地(固定資産税が非課税のものに限る。) | |
道路、用悪水路、公園、広場及び河川の用地 | 100パーセント |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 | |
ア 墓地・納骨堂 | 100パーセント |
イ 境内地 | 50パーセント |
(3) 鉄道施設用地で特に公共性の高いと認められる土地 | |
ア 踏切道及び駅前広場用地 | 100パーセント |
イ 駅舎及びプラットホーム用地 | 50パーセント |
ウ 軌道用地(敷地) | 25パーセント |
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | 75パーセント |
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75パーセント |
(6) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100パーセント |
(7) 地区、自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地 | 100パーセント |
(8) 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める土地 | その状況に応じて25パーセントから100パーセントの範囲内で管理者が別に定める率 |































