○木古内町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年11月1日

訓令第29号の2

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)及び木古内町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年木古内町規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用申請)

第2条 暫定再任用を希望する者は、再任用及び再任用更新年度前年の6月末日までに町長に暫定再任用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(選考基準)

第3条 暫定再任用の選考基準は、勤務成績及び健康状態が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められること。

(暫定再任用期間及び任期の更新)

第4条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲において定めるものとする。ただし、本人の同意を得たときは、1年を超えない範囲において任用を更新することができる。

(任期の末日)

第5条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後の最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第6条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 常勤暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務再任用職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることとする。

(週休日)

第7条 暫定再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 常勤暫定再任用職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第8条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 常勤暫定再任用職員 定年前の職員に準ずる。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務暫定再任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、定年前の職員の例により認める。

4 暫定再任用職員の育児休業は、認めない。

(服務)

第9条 暫定再任用職員の服務規律は、定年前の職員に準ずる。

(給与等)

第10条 暫定再任用職員は、退職時の俸給表を適用し、職務の級は1級から4級までとする。ただし、昇給はしないものとする。

2 短時間勤務暫定再任用職員の給料月額は、常勤暫定再任用職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 暫定再任用職員の給与等の支給日は、職員の給与の支給に関する規則(昭和28年規則第1号)に定めるところによる。

(諸手当)

第11条 再任用職員には、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)に定める通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当及び夜間勤務手当を支給する。

(公務災害等の補償)

第12条 暫定再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第13条 暫定常勤再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合に加入するものとする。

2 短時間勤務暫定再任用職員は、雇用時間に応じて次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者(第1号に該当する場合は組合員)になるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険

(雇用保険)

第14条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入する。ただし、短時間勤務暫定再任用職員は、雇用時間に応じて加入するものとする。

(旅費)

第15条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号)及び町職員の旅費支給規則(昭和28年規則第5号)に定めるところにより支給する。

(職員互助会)

第16条 常勤暫定再任用職員は木古内町職員互助会の会員となるものとする。短時間勤務暫定再任用職員は同会の会員とならないものとする。

(福祉協会)

第17条 常勤暫定再任用職員は北海道市町村職員福祉協会の会員となるものとする。短時間勤務暫定再任用職員は同会の会員とならないものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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木古内町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年11月1日 訓令第29号の2

(令和5年11月1日施行)