○町職員の旅費支給規則
昭和28年
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため、条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路、鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(概算払に係る旅費の精算期日)
第7条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ2週間とする。
(1) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(2) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合には、当該基準による着後手当を支給する。
ア 新在勤地に到着後、直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅(借家、間借、下宿又は親兄弟等の住宅に同居した場合を含む。)に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日の旅行から適用する。
附則(昭和55年10月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第35号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年8月6日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の町職員の旅費支給規則の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日規則第5号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式については、従前、条例その他の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年4月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第43号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

