○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給料の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(2) 当該職員によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主である者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、町長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第7条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として町長又は管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(管理職手当)

第11条の3 管理職の職にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 管理職の範囲は、管理又は監督の地位にある職員のうち、町長又は管理者が指定する者とする。

3 管理職手当の支給を受ける者は、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給を受けることができない。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務期間及び勤務成績に応じて支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条の4 第4条第4条の2及び第7条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長又は管理者が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の規定の適用を受ける職員に対しては、当分の間月額の暫定手当を支給する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。但し、第5条については昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第4条の2の規定については、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表給料表を削る。

(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日条例第49号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和42年12月22日 条例第24号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和59年6月28日 条例第17号
昭和62年3月20日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月18日 条例第5号
平成7年6月26日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第38号
平成14年12月26日 条例第49号
平成16年3月16日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第2号
平成24年9月18日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第20号