○木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年9月18日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 管理者には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 管理者が医師であり、診療業務に従事する場合は、前項に定めるもののほか、宿日直手当及び特殊勤務手当を支給する。

(給料の額)

第3条 管理者の給料月額は、月額700,000円とする。

2 管理者に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から、退任の場合にあってはその日まで、日割をもって支給する。

3 前項の規定により支給する給与額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 管理者の期末手当は、木古内町長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第5号)第4条の規定を適用する。

(寒冷地手当)

第5条 管理者の寒冷地手当は、木古内町長等の給与等に関する条例第5条の規定を適用する。

(宿日直手当)

第6条 管理者の宿日直手当の額は、木古内町病院事業職員給与規程(平成24年病院事業規程第6号)第7条の規定を適用する。

(特殊勤務手当)

第7条 管理者の特殊勤務手当の種類及び額は、給料月額に100分の120を乗じて得た額を超えない範囲内で、規則で定める。

(旅費)

第8条 管理者が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか給与の支給について必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の規定を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(適用除外)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第35条及び第36条の規定は、適用しない。

3 令和4年4月1日から同年4月30日までの間における管理者の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から100分の10に当たる額を減じた額とする。

(令和4年4月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年9月3日条例第23号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年9月18日 条例第33号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年9月18日 条例第33号
令和4年4月19日 条例第8号
令和6年9月3日 条例第23号