○木古内町長等の給与等に関する条例

昭和44年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 町長等には給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 700,000円

副町長 600,000円

教育長 560,000円

2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は就任の場合にあっては、その就任の日から日割をもって、退任の場合にあってはその日まで支給する。

3 前項の規定により支給する給与額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在任する者に支給する。これらの基準日1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在における基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の232.5、12月に支給する場合においては、100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 期末手当の基礎額は、給料月額と給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(寒冷地手当)

第5条 町長等の寒冷地手当は、毎年11月から3月までの各月の初日に在任する者に支給する。

2 前項の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算定した額とする。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給する。町長等の旅費の種類及び額は、特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例(昭和31年条例第21号)に定める木古内町教育委員会等の委員に対する支給額の例による。

(支給方法)

第7条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和60年10月1日から同年11月30日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 平成13年11月1日から平成14年1月31日までの間における町長の給料月額及び平成13年11月1日から平成13年12月31日までの間における助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 平成14年4月1日から同年4月30日までの間における町長及び助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成15年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

6 平成16年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

7 平成16年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項に規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

8 平成17年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から100分の10に当たる額を減じた額とする。

9 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

70,000円

助役

70,000円

10 平成17年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

11 平成17年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

12 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

210,000円

助役

150,000円

13 平成18年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

14 平成18年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

15 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

280,000円

副町長

190,000円

16 平成19年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の165とする。

17 平成19年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

18 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

280,000円

副町長

190,000円

19 平成20年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の165とする。

20 平成20年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

21 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

280,000円

副町長

190,000円

22 平成21年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の165とする。

23 平成21年度における期末手当の基礎額は、第4条第3項の規定にかかわらず給料月額とする。

24 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

280,000円

副町長

190,000円

25 平成22年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

26 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

210,000円

副町長

120,000円

27 平成23年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

28 平成23年10月1日から同年10月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条及び附則第26項の規定にかかわらず、第3条に規定する額から100分の10に当たる額を減じた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

町長

210,000円

副町長

120,000円

29 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

210,000円

副町長

120,000円

30 平成24年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

31 平成25年1月1日から同年1月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条及び附則第29項の規定にかかわらず、第3条に規定する額から100分の5に当たる額を減じた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

町長

210,000円

副町長

120,000円

32 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

140,000円

副町長

90,000円

33 平成25年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

34 平成25年11月1日から同年11月30日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条及び附則第32項の規定にかかわらず、第3条に規定する額から100分の10に当たる額を減じた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。

区分

減額する額

町長

140,000円

副町長

90,000円

35 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、この規定に定められた額から、次の表に掲げる額を減じた額とする。ただし、特例期間において退任した場合、退任日における給料月額は、第3条第1項の規定により定められた額とする。

区分

減額する額

町長

140,000円

副町長

90,000円

36 平成26年度における期末手当の支給割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の170に、12月に支給する場合においては100分の180とする。

37 令和4年4月1日から同年5月31日までの間における町長の給料月額及び令和4年4月1日から同年4月30日までの間における副町長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から100分の10に当たる額を減じた額とする。

(昭和45年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第28号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月17日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年1月支給する町長の給料については第3条第1項の規定にかかわらずその月額は同項の定める額に100分の10を乗じて得た額を減額する。

(昭和53年3月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年度に限り、町長・助役・収入役に支給する給料については第3条第1項の規定にかかわらずその月額は同項の定める額に100分の5を乗じて得た額を減額する。

(昭和53年9月28日条例第21号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当)

2 改正前の条例第4条第2項の規定により支給された期末手当(昭和53年12月分)については従前の例による。

3 3月支給する期末手当については、昭和53年度に限り町長等が受けるべき給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じ支給する。

(昭和55年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年6月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日条例第16号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成5年10月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年10月1日から同年11月30日までの間における町長及び平成5年10月1日から同年10月31日までの間における助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当る額を減じて得た額とする。

(平成5年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給される平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同月の期末手当の額は改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける木古内町長等の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第4条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給される平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同月の期末手当の額は改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける木古内町長等の平成7年3月の期末手当の額は、同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第4条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成11年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の支給割合に関する特例)

2 平成11年度に限り、第4条第2項に規定する「100分の235」の支給割合は、町長については「100分の210」、助役及び収入役については「100分の220」とする。

(平成12年3月16日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月28日条例第50号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年10月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(木古内町長等の期末手当の支給に関する特別措置条例の廃止)

2 木古内町長等の期末手当の支給に関する特別措置条例(平成14年条例第21号)は廃止する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日条例第19号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第38号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月5日条例第29―2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。

(平成26年3月17日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条第1項の改正規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

(平成29年3月13日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第17号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年4月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年5月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の木古内町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

木古内町長等の給与等に関する条例

昭和44年4月1日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和45年7月1日 条例第24号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和48年3月9日 条例第1号
昭和48年6月30日 条例第28号
昭和49年6月26日 条例第15号
昭和49年12月20日 条例第22号
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和51年12月18日 条例第27号
昭和52年7月1日 条例第17号
昭和52年12月17日 条例第30号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和53年9月28日 条例第21号
昭和53年12月16日 条例第29号
昭和55年7月1日 条例第19号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和60年9月27日 条例第13号
昭和62年3月20日 条例第6号
昭和63年3月26日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年10月1日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年12月27日 条例第23号
平成5年10月21日 条例第17号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年3月18日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第8号
平成9年12月26日 条例第24号
平成10年12月17日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年3月16日 条例第28号
平成12年11月28日 条例第50号
平成13年10月31日 条例第28号
平成13年12月21日 条例第30号
平成14年3月19日 条例第2号
平成14年12月26日 条例第48号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年4月28日 条例第25号
平成16年3月16日 条例第3号
平成16年4月20日 条例第19号
平成16年12月20日 条例第38号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第20号
平成18年12月20日 条例第45号
平成19年3月19日 条例第11号
平成19年12月13日 条例第21号
平成20年12月16日 条例第32号
平成22年3月15日 条例第13号
平成23年3月14日 条例第4号
平成23年9月13日 条例第18号
平成24年3月15日 条例第9号
平成24年12月18日 条例第39号
平成25年3月21日 条例第23号
平成25年11月5日 条例第29号の2
平成26年3月17日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第14号
平成29年3月13日 条例第6号
平成29年6月21日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第26号
令和元年12月16日 条例第26号
令和2年11月10日 条例第22号
令和4年4月19日 条例第7号
令和4年5月17日 条例第12号
令和4年12月16日 条例第25号
令和5年12月14日 条例第20号
令和6年12月13日 条例第27号
令和7年12月11日 条例第16号