○木古内町病院事業職員の旅費に関する規程

平成24年10月1日

病院事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、木古内町病院事業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行又は赴任したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び支給方法については、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号)町職員の旅費支給規則(昭和28年規則第5号)及び木古内町職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和45年規則第4号)の規定を適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

木古内町病院事業職員の旅費に関する規程

平成24年10月1日 病院事業規程第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第7号