○木古内町病院事業職員の旅費に関する規程
平成24年10月1日
病院事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町病院事業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行又は赴任したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び支給方法については、町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第17号)、町職員の旅費支給規則(昭和28年規則第5号)及び木古内町職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和45年規則第4号)の規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。