○木古内町簡易水道事業及び下水道事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程
昭和59年7月24日
規程第19号
(目的)
第1条 木古内町簡易水道事業及び下水道事業に勤務する企業職員の就業上の諸規律、勤務時間、休日その他の勤務条件については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する企業職員(臨時に雇用する職員を除く。)をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、常に法第3条に規定する基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の服務命令に従い、誠実に職務を行なわなければならない。
(服務の基準等)
第4条 職員の服務の基準等については、別に定めのあるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木古内町条例第17号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年木古内町規則第11号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年木古内町条例第10号)、木古内町職員服務規程(平成6年木古内町訓令第7号)及び木古内町車両安全運転管理規程(平成6年木古内町訓令第4号)を準用する。
(安全および衛生)
第5条 職員は、安全および衛生に関する法令を守り、かつ、すすんで災害の防止および疾病の予防につとめなければならない。
(健康診断の実施)
第6条 職員の健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
第7条 削除
(分限の手続および効果)
第8条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号の一に該当し、その意に反して降任又は免職される場合および同条第2項各号の一に該当し、その意に反して休職される場合の手続きおよび効果は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年木古内町条例第29号)の定めるところによる。
(懲戒の手続および効果)
第9条 職員が地方公務員法第29条第1項各号に該当して、戒告、減給、停職又は免職される場合の手続きおよび効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年木古内町条例第30号)の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成8年8月19日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。