○木古内町車両安全運転管理規程
平成6年2月22日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、木古内町職員による交通事故を防止するため、公用車及び自家用車の安全な運転の確保並びに適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「車両」 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 「公用車」 木古内町が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(3) 「自家用車」 職員が業務遂行上、使用を承認された車両をいう。
(4) 「職員」 木古内町と雇用関係にある常勤、非常勤及び臨時等すべての者をいう。
(5) 「車両運転者」 運転免許を有する職員で、業務遂行上公用車又は自家用車の使用を承認された職員をいう。
(安全運転の優先)
第3条 安全運転は、すべての業務に優先する。
(心がまえ)
第4条 車両運転者は、車両を運転するにあたって常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守し、安全運転と車両の適正な使用に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 無理な運転により、人畜の傷害又は他人の財産に損害を及ぼすことのないよう安全運転に心がけること。
(2) 車両は常に清潔に保ち、粗雑な取扱により損傷することのないよう注意すること。
(3) 過労、病気など正常な運転ができないと自覚した場合は、運転しないこと。
(4) 常に運転技術の向上と健康保持に努めること。
第2章 安全運転管理体制
(安全運転管理者)
第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員から町長が任命する。
2 町長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は解任する。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その職務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
3 安全運転管理者は、この規程に定めるところにより、安全運転に関する管理全般の職務に従事する。
(車両運行管理責任者)
第6条 車両運行管理責任者を次のとおり置く。
(1) 本庁 課長、室長
(2) 教育委員会 課長、給食センター長
(3) 議会、農業委員会及び監査委員 事務局長
(4) 病院事業 事務局長
(5) 健康管理センター センター長
2 車両運行管理責任者は、その所属する車両運転者及び使用管理する車両に関する運行管理を行うとともに、安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責めに任ずるものとする。
(車両整備管理者)
第7条 車両整備管理者は、自動車整備士の資格を有し、又は自動車の整備に関し、相当の実務経験を有する職員のうちから町長が任命する。
2 車両整備管理者は、車両の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理する。
(車両安全管理委員会)
第8条 車両の安全運転管理の適正、向上を図るため、車両安全管理委員会を置く。
2 車両安全管理委員会の構成は次のとおりとし、安全運転管理者が随時招集し、会議を主宰する。
(1) 安全運転管理者
(2) 車両運行管理責任者
(3) 車両整備管理者
(4) その他必要と認める職員
第3章 車両運行管理
(公用車の使用)
第9条 公用車を使用しようとする職員は、車両運転承認簿(運転日報)(別記第1号様式)により、車両運行管理責任者の承認を受け、使用後所定事項を記入し、運転日報を作成しなければならない。
2 所属する車両運行管理責任者が不在のときは、他の車両運行管理責任者が代わって承認することができる。
3 公用車は、公務以外の目的に使用してはならず、故障又は整備不良と認められる車両については、その使用を承認してはならない。
(運行計画の作成)
第10条 車両運転者は、車両運行管理責任者と協議しあらかじめ運行計画を作成し、安全で効率的な運行とゆとりある運転に努めなければならない。
(交替運転者の配置)
第11条 車両運転者に長距離又は夜間にわたる長時間の運行を命じようとする場合において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替要員を配置するなどの措置をとるよう努めなければならない。
(異常気象時の措置)
第12条 異常気象のため安全な運転が困難な場合、運転の中止を指示するなどの必要な措置をとるものとする。
(運行前点検)
第13条 車両運転者には、確実に運行前点検を行わせ、その結果を運行前点検表(別記第2号様式)に記録させるものとする。
第4章 運転者管理及び教育指導
(車両運転者台帳)
第14条 車両運転者の適正な管理と教育指導に資するため、車両運転者台帳(別記第3号様式)を作成し、その活用を図るものとする。
(運転適性検査)
第15条 車両運転者には必要に応じ、運転適性検査を受けさせるものとする。
(健康管理)
第16条 車両運転者の心身や生活態度の状況を常に把握し、健康管理を行うものとする。
(教育指導)
第17条 車両運転者の教育指導は、計画的に行われるよう努めなければならない。
第5章 車両管理
(車両管理台帳)
第18条 公用車は、車両管理台帳(別記第4号様式)に記載し、常に整備状況等を把握して、機能の保持に努めなければならない。
(かぎの保管)
第19条 公用車のかぎは、安全運転管理者が保管するものとする。ただし、車両運行管理責任者にその所属車両のかぎを保管させることができる。
2 公用車のかぎは、かぎ収納箱に収納し、確実に保管しなければならない。
第6章 自家用車使用基準
(旅行命令)
第20条 職員は、自家用車を使用して旅行するときは、旅行命令伺書に「自家用車使用」と表示し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。
2 町内旅行の場合は、外勤命令簿により承認を受けなければならない。
3 自家用車の使用区域は、在勤地から片道300キロメートル以内とする。ただし、出張命令権者が特に認めたときはこの限りでない。
4 自家用車使用の旅費は、その路線の鉄道又は車馬賃をもって充てる。
5 前各号は、自家用車に同乗する職員についても適用する。
第7章 交通事故の対応
(事故発生時の運転者処置)
第21条 車両運転者は、公用車運転中に事故が発生した場合、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 全事故の場合
イ 負傷者や車両を安全な場所へ移動し、危険防止に必要な措置をとる。
ロ 直ちに電話その他の方法で、事故の発生状況を警察へ通報するとともに、安全運転管理者又は車両運行管理責任者若しくは上司(以下「安全運転管理者等」という。)に報告して指示を受ける。
ハ 事故の発生状況を十分に確認し、第三者の証人を得るように心掛ける。
ニ 安全運転管理者等の指示を受けないで、相手方と示談交渉をしてはならない。
(2) 人身事故の場合
イ 同乗者あるいは付近の人に協力を得て応急手当を行う。
ロ 救急車(119番)の要請をする。
ハ 状況により通行中の車両等に依頼して、最寄りの救急病院へ運ぶ。
(3) 物損事故の場合
イ 事故の発生原因、特に事故の責任関係に関する事項について十分に確認をしておく。
ロ 相手方の免許証、車検証、身分証明書等で住所、氏名、年齢、勤務先、電話番号、車名、年式、登録番号等を調べ、書き留めておく。
ハ 車両修理費の負担が予想される場合には、できるだけ相手車両の損傷状況の写真を撮影しておく。
2 前項の規定は、自家用車運転にも準用する。
(事故発生時の安全運転管理者等の処置)
第22条 安全運転管理者等は、事故が発生した場合、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 事故発生時に、運転者からの報告を受けた場合には、運転者が本規程に従い適切な処置をとるよう指示する。
(2) 軽微な物損事故の場合を除き、事故発生の報告を受けたときは、直ちに現場又は警察、病院等へ赴き、事故の緊急処置、現場検証の立会い、被害者の見舞い等、必要な事故処置を行う。
(交通事故の報告義務)
第23条 車両運転者は、交通事故を起こした場合には、速やかに交通事故報告書(別記第5号様式)に必要事項を記入して、安全運転管理者の合議を得て町長に提出しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 次の規程及び基準は廃止する。
イ 木古内町公有自動車運行管理規程(平成元年訓令第5号)
ロ 木古内町職員の交通事故防止に関する規程(昭和59年規程第24号)
ハ 自家用車使用についての基準(昭和48年訓令第4号)
附則(平成7年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日訓令第25号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第49号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。












