○職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和28年9月22日
条例第29号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合は客観的事実に基き勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうち何れも降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除く外、休職の期間中にいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、交通事故等により法16条第2号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が公務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第39条の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成12年3月16日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。