○神恵内村産後訪問ケア事業実施要綱
平成31年2月13日要綱第11号
神恵内村産後訪問ケア事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、退院後の母子に対して心身のケアや育児に関する指導を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は神恵内村とする。ただし、村長が本事業実施にあたり適切な技術を有すると判断する助産院又は助産師(以下「委託助産師等」という。)に業務の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理(乳房マッサージを含む)及び授乳指導
(3) 育児に関する相談及び指導
(4) 産婦の心理的ケア等
(5) その他、必要な保健指導
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、村内に住所を有し、産後において家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他村長が特に支援が必要と認める者
(利用回数)
第5条 この事業を利用することができる回数は、原則産婦一人あたり通算2回までとする。ただし、村長が母子の状況により引き続き事業の利用が必要と認める場合には、さらに必要最小限の範囲内で追加することができるものとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業の利用を希望する対象者は、神恵内村産後訪問ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときには、事後に申請することができる。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用可否の決定を行い、神恵内村産後訪問ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は神恵内村産後訪問ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、その旨を委託助産師等に通知するものとする。
(利用料の徴収)
第7条 この事業の実施にあたっては、利用者から1回につき100円を徴収するものとする。
(実績報告)
第8条 委託助産師等は、委託業務の実施後、直ちに産後訪問ケア業務実施結果報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(委託料の請求)
第9条 委託助産師等は、委託業務の実施した翌月の末日までに、その月の分の委託料を産後訪問ケア業務委託料請求書(様式第5号)により村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、委託助産師等に委託料を支払うものとする。
(実施記録の整備と報告)
第10条 委託助産師等は、委託業務の実施に関する事項を記録し、保管しておくものとする。村長は、必要に応じ委託助産師等に報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)