○江差町公共下水道受益者負担金条例施行規則
平成14年11月14日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、江差町公共下水道受益者負担金条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条第1項の規定により排水設備を公共ますに接続しようとする者は、江差町公共下水道条例施行規則(平成14年規則第27号。以下「下水道条例施行規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書と同時に公共下水道受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者と建物の所有者が異なる場合は、建物の所有者の承諾を得て申告しなければならない。
(連帯納付義務)
第3条 前条第2項の共有の建物について、その共有者が受益者であるときはその受益者は、当該建物に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の賦課)
第4条 条例第5条に規定する負担金は、下水道条例施行規則第16条第2項で規定する検査済証交付日から30日以内に公共下水道受益者負担金賦課決定通知書(別記様式第2号。以下「負担金決定通知書」という。)により通知するものとする。
(負担金の算定)
第5条 条例第5条の規定による負担金において、個人の所有物で同一敷地内に住宅と居住の用に供さない作業場などを所有し、これらを1の公共ますに接続した場合、負担金は1として算定する。ただし、使用開始後において作業場などを居住の用に供することとした場合、或いは建築物を第3者へ譲渡した場合は受益者負担金の対象施設とする。
2 分割納付を申し出た場合、第1回目の納入時期については、賦課後、最初に到来する第3項の各号に定める納入期限とする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 12月1日から12月28日まで
3 負担金の徴収猶予の期間は、3年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、3年を越える期間を定めることができる。
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第11条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他、特に町長が必要と認めたとき。
(1) 65歳以上(所得税法による特定障害者はこの限りでない)
(2) 住民税非課税
(3) 課税者に扶養されていない
(4) 生活保護基準額以下の収入
2 同条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道受益者負担金減免申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 減免とした理由に変化が生じたとき。
(2) 受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたことが判明したとき。
(繰上徴収)
第11条 町長は、負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であつても、その納期限を繰上げて負担金の徴収をすることができる。
(1) 受益者が公課の滞納により、滞納処分の手続きが開始されようとしたとき。
(2) 受益者の財産について、強制執行又は競売の手続きが開始されようとしたとき。
(3) 受益者が破産の宣告をしたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(4) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(5) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第12条 町長は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所及び氏名に変更があつたときは、公共下水道受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱)
第15条 町長は、負担金の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該受益者に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。この場合、当該受益者に対し、公共下水道受益者負担金過誤納入金還付(充当)通知書(別記様式第14号)を通知するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

















