○江差町公共下水道条例施行規則
平成14年11月14日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、江差町公共下水道条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の定義)
第2条 江差町給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第28条の使用料の規定を準用する。この場合において同条中「水道使用料」とあるのは「下水道使用料」と読み替える。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)
第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの。
(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の敷地及び概要が確認できること。
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)、公共ます、その他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます、又はその他排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他の利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
5 前項により適合通知を受けた者は、その日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の軽微な工事)
第5条 条例第6条に規定する排水設備の工事で軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。
2 指定工事店の指定は、隔年3月末に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。
3 指定工事店は、条例第6条第2項の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了前1か月までに指定工事店申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の基準)
第7条 条例第8条第1項第2号の規定により定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 測量機器
(2) 各種配管用工具
(3) 排水設備(除害施設を除く。)の清掃に要する器具類
(4) その他町長が必要と認めて指定する機械及び器具
2 同条第4項の規定により責任技術者証の書換え交付、再交付を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。なお、再交付に関し必要な事項とは、記載事項に変更が生じたとき、亡失及びき損したときとする。
2 同条第4項の規定により指定工事店証の書換え交付、再交付を受けようとする者は、排水設備工事指定工事店証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。なお、再交付に関し必要な事項とは、記載事項に変更が生じたとき、亡失及びき損したときとする。
(遵守義務)
第12条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事(以下「工事」という。)施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、正当な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するように努めなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、検査済証を交付するものとする。
2 条例第29条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水を下水道に排除しようとする者は、前項に規定する届出書の他に世帯員全員が証明できる書類を添えなければならない。
(汚水排除量の申告)
第19条 条例第29条第2項第2号に規定する汚水排出量の認定は、別表1の基準による。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その使用形態を勘案して別の基準により認定することができる。
2 条例第29条第2項第4号の規定による使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除分が算定できる形態で水道メーターの子機を設置し、汚水排除量算定申告書(別記様式第17号)を町長に提出し、汚水排除量認定書(別記様式第18号)の交付を受けなければならない。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第22条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用開始期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用開始期間内に発生する確率が低いが大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第23条 前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれる場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれる場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を求める数値)
第24条 条例第33条第1号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第25条 条例第34条第2号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第26条 条例第36条第5号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設に送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第19条第1項関係)
汚水排出量の認定基準
排出区分 | 汚水排出量の認定基準 |
主に家事用に排出される汚水 | 1戸1人まで8立方メートル 1人増すごとに4立方メートル |
注)
1 水道水と水道水以外を併用した場合は、別表1で算出された数量に2分の1を乗ずる。




























