○江差町公共下水道条例施行規則

平成14年11月14日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、江差町公共下水道条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の定義)

第2条 江差町給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第28条の使用料の規定を準用する。この場合において同条中「水道使用料」とあるのは「下水道使用料」と読み替える。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)

第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの。

(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。

 排水設備等の新設等を行おうとする土地の敷地及び概要が確認できること。

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)、公共ます、その他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置

 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長

 その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます、又はその他排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。

(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。

(5) 設計内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他の利害関係人がある場合に限る。

3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

4 町長は、申請書を受理した日から15日以内に、条例第5条の規定に適合していることを確認したと認めたときは、排水設備等計画適合(不適合)通知書(別記様式第2号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

5 前項により適合通知を受けた者は、その日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の軽微な工事)

第5条 条例第6条に規定する排水設備の工事で軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。

(排水設備指定工事店の指定の申請)

第6条 条例第7条の規定により指定を受けようとする者(以下「指定工事店」という。)は、排水設備指定工事店(更新)申請書(別記様式第3号。以下「指定工事店申請書」という。)を町長に提出しなければならない。また、条例第6条第3項の規定による指定の更新の場合も同様とする。

2 指定工事店の指定は、隔年3月末に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。

3 指定工事店は、条例第6条第2項の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了前1か月までに指定工事店申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第7条 条例第8条第1項第2号の規定により定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 測量機器

(2) 各種配管用工具

(3) 排水設備(除害施設を除く。)の清掃に要する器具類

(4) その他町長が必要と認めて指定する機械及び器具

(責任技術者の登録の申請)

第8条 条例第11条の規定により登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(別記様式第4号。以下「責任技術者登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 責任技術者は、条例第10条第3項に規定する更新を受けようとするときは、登録の有効期間が終了する前に日本下水道協会北海道地方支部が実施する更新手続きを行い、条例第11条第1項及び第3項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録取消し又は一時停止)

第9条 町長は、条例第12条第3項の規定により登録の取り消し及び登録の効力を一時停止したときは、責任技術者登録取消(一時停止)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(責任技術者証の交付)

第10条 町長は、条例第14条第1項の規定により責任技術者としての登録を行つた者に江差町排水設備工事責任技術者証(別記様式第6号)を交付する。

2 同条第4項の規定により責任技術者証の書換え交付、再交付を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。なお、再交付に関し必要な事項とは、記載事項に変更が生じたとき、亡失及びき損したときとする。

(排水設備指定工事店証の交付)

第11条 町長は、条例第15条第1項の規定により指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(別記様式第8号)を交付する。

2 同条第4項の規定により指定工事店証の書換え交付、再交付を受けようとする者は、排水設備工事指定工事店証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。なお、再交付に関し必要な事項とは、記載事項に変更が生じたとき、亡失及びき損したときとする。

(遵守義務)

第12条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事(以下「工事」という。)施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、正当な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するように努めなければならない。

(変更の届出)

第13条 条例第17条及び第10条第2項第11条第2項の規定により変更等が生じたときは、責任技術者・指定工事店変更(廃止・休止・再開)届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 町長は、条例第18条第1項の規定により指定の取り消し及び指定の効力を一時停止したときは、排水設備指定工事店取消(一時停止)通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(整理簿の作成)

第15条 町長は、第10条の規定により、責任技術者証を交付した場合は、責任技術者登録整理簿(別記様式第12号)、また、第11条の規定により排水設備指定工事店証を交付した場合は、排水設備指定工事店登録整理簿(別記様式第13号)に必要事項を記載し、整理しなければならない。また、第9条第13条及び第14条の場合も同様とする。

(排水設備等工事の完了届及び検査)

第16条 条例第19条の規定により排水設備等の工事の完了した者は、排水設備等工事完了届(別記様式第14号)を町長に提出し、条例第9条第2項の規定に基づき、責任技術者立ち会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、検査済証を交付するものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 条例第24条の規定により除害施設の設置を行おうとする者は、除害施設設置(休止・廃止・再開・使用者変更)(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。条例第23条の規定のうち除害施設の水質管理責任者の届出は本届出によるものとし、特定施設の水質管理責任者の届出は別に定める。

(使用開始等の届出)

第18条 条例第27条の規定により使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・使用者変更)(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第29条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水を下水道に排除しようとする者は、前項に規定する届出書の他に世帯員全員が証明できる書類を添えなければならない。

(汚水排除量の申告)

第19条 条例第29条第2項第2号に規定する汚水排出量の認定は、別表1の基準による。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その使用形態を勘案して別の基準により認定することができる。

2 条例第29条第2項第4号の規定による使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除分が算定できる形態で水道メーターの子機を設置し、汚水排除量算定申告書(別記様式第17号)を町長に提出し、汚水排除量認定書(別記様式第18号)の交付を受けなければならない。

(使用料等の減免申請)

第20条 条例第30条及び第41条第5項の規定により、使用料等の減免を受けようとするものは、下水道使用料等減免申請書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し、下水道使用料等減免決定(却下)通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第21条 条例第32条第3号の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第22条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用開始期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) 施設の供用開始期間内に発生する確率が低いが大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外のその他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第23条 前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設及び処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれる場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれる場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を求める数値)

第24条 条例第33条第1号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第25条 条例第34条第2号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第26条 条例第36条第5号に規定する町長が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設に送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第27条 条例第32条の規定による許可又は変更許可の申請は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項による申請について、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)適合(不適合)通知書(別記様式第22号)により申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用許可申請)

第28条 条例第34条の規定により、占用許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(排水施設)占用(変更)許可申請書(別記様式第23号)によるものとし、これに添付する必要な書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

2 町長は、前項の申請があつた場合は、その申請に係わる事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(排水施設)占用(変更)許可通知書(別記様式第24号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第19条第1項関係)

汚水排出量の認定基準

排出区分

汚水排出量の認定基準

主に家事用に排出される汚水

1戸1人まで8立方メートル

1人増すごとに4立方メートル

注)

1 水道水と水道水以外を併用した場合は、別表1で算出された数量に2分の1を乗ずる。

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江差町公共下水道条例施行規則

平成14年11月14日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成14年11月14日 規則第27号
平成14年12月26日 規則第34号
平成21年2月13日 規則第1号
平成25年3月15日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第7号
令和6年2月6日 規則第1号